遺産相続で預貯金を分ける方法とは?遺産分割の手続き方法、注意点について弁護士が徹底解説 |千葉県船橋市の相続の経験豊富な弁護士

遺産相続で預貯金を分ける方法とは?遺産分割の手続き方法、注意点について弁護士が徹底解説

遺産分割とは?

 

人が亡くなって相続が発生した場合には、被相続人が遺言書を残していなければ、原則法定相続分の割合にて一旦は相続人全員で共有します。

遺産分割とは、この一旦相続人全員で共有した相続財産を、相続人全員参加で協議をして各人への分け方を決定することをいいます。

相続人全員で共有した遺産は、共有状態のままで相続することも可能です。

しかし、相続した遺産が不動産等の場合には、分割方法が曖昧なためトラブルに発展する可能性も捨てられません。

このようなトラブルを避けるためにも、できるだけ早期の遺産分割が必要なのです。

遺産分割の期限は法律上で決まっているわけではありませんが、相続税の申告は相続の開始を知った日の翌日から数えて10か月以内に行わなければなりません。

そのため、それまでに遺産分割を終えていなければ、相続人それぞれの相続税の申告がスムーズに進まないので注意が必要です。

 

遺産分割協議

 

遺産分割協議とは、遺産分割を行うために遺産の分割方法を相続人全員参加で話し合う手続きのことです。

遺産分割協議では、まずは被相続人が遺言書を作成していたかどうかを確認します。

被相続人が有効な遺言書を残していた場合には、遺留分を除き原則遺言書のとおりに遺産相続が行われます。

遺言書に分割方法が記載された遺産は、遺産分割協議の対象外です。

一方、被相続人が遺言書を残していない場合には、遺産は相続人全員の共有となることが民法に定義されています。

この相続人全員の共有となった遺産を、遺産分割協議にてどのように分割するのかを決めていくのです。

 

遺産分割協議書

 

遺産分割協議を行い相続人全員で遺産の分割方法の合意ができたら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で決定された分割内容が記載された書類のことで、相続人全員の署名と実印の押印が必要です。

被相続人の遺言書どおりの遺産分割や、遺言書がなくても法定相続分どおりの遺産分割の場合は、遺産分割協議書を作成する必要はないです。

遺産分割協議書は、相続手続きにおける預貯金や不動産の名義変更、預貯金の解約、相続税の申告時に各機関に提出することで、遺産分割協議で決定された分割内容を証明する役割があります。

また、遺産分割協議で相続人全員により合意した分割内容を書面に記載することで、後から発生するトラブルを防ぐ役割もあります。

 

遺産分割の対象に預貯金は含まれる?

 

被相続人の遺産に預貯金があった場合、遺言書があればその内容に従って預貯金を分割していきます。

一方、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。

なぜなら、遺産の中の預貯金は、遺産分割が終わった後でなければ、原則払い戻すことはできないからです。

たとえ法定相続分の範囲内の預貯金であっても、相続人全員の合意がなければ払い戻すことはできません。

預貯金は、以前は遺産分割の対象ではありませんでした。

そのため、法定相続分の範囲内の預貯金であれば、他の相続人の合意がなくても払い戻しができました。

しかし、預貯金は相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割されるのではなく、遺産分割の対象になるという判決を2016年に最高裁判所が下したのです。

この判決以降は、遺産に預貯金があった場合も遺産分割の対象になりました。

 

遺産に預貯金があった場合の遺産分割手続きの流れ

 

被相続人が亡くなり遺産に預貯金があった場合には、原則遺産分割が終わらなければ預貯金を払い戻すことができません。

この遺産の預貯金を払い戻すためには、できるだけ早く遺産分割の手続きを進める必要があります。

遺産分割は、以下の手続きの流れによって進められます。

・相続人の確定

・預貯金等の相続財産調査

・遺産分割協議

・遺産分割協議書の作成

・金融機関での預貯金の相続手続きと分割

 

相続人の確定

 

被相続人が亡くなった場合、遺言書が無ければ民法に定義された法定相続人が相続をすることになります。

そのため、まずは誰が法定相続人なのかを確定しなければなりません。

民法に定義された法定相続人の範囲は、まず配偶者は常に相続人です。

配偶者以外では、以下の優先順位で配偶者とともに相続人になります。

1順位:亡くなった方の子ども

2順位:亡くなった方の直系尊属(父母や祖父母)

3順位:亡くなった方の兄弟姉妹

また、各相続人の法定相続分は、相続人の組み合わせにより以下の割合で民法に定義されています。

・ 配偶者と子どもが法定相続人の場合は、配偶者の相続分は2分の1で子どもの相続分は2分の1

・ 配偶者と直系尊属が法定相続人の場合は、配偶者の相続分は3分の2で直系尊属の相続分は3分の1

・ 配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合は、配偶者の相続分は4分の3で兄弟姉妹の相続分は4 分の1

 

預貯金等の相続財産調査

 

被相続人の遺産を把握するため、各機関に問い合わせて相続財産の調査を行います。

預貯金の場合は、遺産分割の対象になる被相続人の口座や残高を把握することが重要です。

預貯金の残高を把握するためには、銀行等の金融機関に残高証明書を請求します。

残高証明の請求には、被相続人の戸籍謄本等が必要です。

預貯金の口座や残高を把握するのと同時に、預貯金を相続するための申請を行っておきます。

預貯金の相続手続きには時間がかかるケースがあるため、遺産分割協議が開始される前に申請しておくとよいでしょう。

 

遺産分割協議

 

相続人が確定して預貯金の口座や残高が把握できたら、相続人全員で遺産分割協議を行い預貯金の分割方法を決定します。

預貯金にはいくつかの分割法定があるため、預貯金の額や相続人の人数等の状況に合わせて有効な方法を選択することが重要です。

遺産分割協議で相続人同士が揉めてまとまらない場合には、弁護士等の専門家に相談することがお勧めです。

 

遺産分割協議書の作成

 

遺産分割協議で預貯金の分割法定が決まったら、協議で合意した遺産分割の内容を記載した遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の作成は、法律上定められているものではありません。

そのため、必ずしも作成しなければならないわけではないのです。

例えば、相続人が1人だけの場合、相続放棄を相続人全員がした場合、有効な遺言書がある場合、法定相続分に応じた遺産分割の場合等は、作成の必要がありません。

遺産分割協議書は、被相続人の預貯金を相続したり、払い戻しをする場合に原則必要になります。

 

金融機関での預貯金の相続手続きと分割

 

遺産分割協議書を作成したら、金融機関での預貯金の相続手続きを行います。

預貯金の相続手続きには、金融機関によって必要書類は異なりますが一般的には相続人全員の印鑑証明書や戸籍謄本等が必要です。

金融機関での相続手続きが終了したら、遺産分割協議書に基づいた預貯金の分割が可能になります。

 

預貯金を遺産分割で分ける方法

 

遺産分割協議により遺産の分割内容が決定した場合、預貯金を実際にどう相続人に分けるのかを決めなければなりません。

預貯金を遺産分割により分ける方法は、以下の3種類の方法があります。

・口座の解約後に預貯金を分割する方法

・預金口座ごとに相続をして分割する方法

・他の相続財産と調整して代償分割をする方法

 

口座の解約後に預貯金を分割する方法

 

口座を解約してから預貯金を分割する方法は、相続財産の預貯金を分割する最も一般的な方法です。

すべての相続人が遺産分割協議で決定した金額どおりに受け取れる方法のため、不公平が生じにくいのが特徴です。

例えば、A銀行の被相続人の預貯金が1,500万円であり、相続人が配偶者と子ども1人で法定相続分どおりに分割する場合は、口座を解約して相続人それぞれの口座へ750万円ずつ振り込まれます。

金融機関によっては、相続人それぞれの口座に振り込むことができません。

その場合は、代表の相続人の口座にすべてを振り込んでもらってから、それぞれの相続人の口座に分割することになります。

被相続人の預貯金がある金融機関によって手続きや振込方法等が異なるケースがありますので、できるだけ早期に問い合わせておくことが大切です。

 

預金口座ごとに相続をして分割する方法

 

預金口座ごとに相続をして分割する方法とは、被相続人の預金口座ごとに相続人が相続をして名義変更をする方法です。

例えば、相続人が長男と次男の2人だけのケースで、預金口座ごとに相続をして分割する方法で考えてみます。

被相続人の預貯金がA銀行に500万円、B銀行に500万円あった場合、A銀行の口座を長男が相続し、B銀行の口座を次男が相続してそれぞれ名義変更をします。

この場合はそれぞれの相続金額が500万円となるため、公平な分割方法になり問題は生じません。

一方、被相続人の預貯金がA銀行に700万円、B銀行に300万円あった場合は、A銀行の口座を長男が相続し、B銀行の口座を次男が相続すると相続金額に不公平が生じます。

このように、預金口座ごとに相続をして分割する方法は、遺産分割協議で決定された分割割合と相続する口座残高割合が一致すればお勧めの方法です。

しかし、遺産分割協議で決定された分割割合と相続する口座残高割合が異なる場合には、名義変更と解約が終わった後に不足分を振り込む等の対応が必要です。

 

他の相続財産と調整して代償分割をする方法

 

預貯金以外の他の相続財産がある場合の遺産分割は、相続財産と調整して代償分割をする方法が有効です。

代償分割とは、特定の相続人が不動産等の相続財産を相続する代わりに、他の相続人に代償金等を支払って調整する方法です。

例えば、相続人が長男と次男の2人だけのケースで法定相続分どおりに分割する場合に、被相続人の相続財産が3,000万円の価値の不動産と1,000万円の預貯金だったとします。

この場合に長男が3,000万円の価値の不動産を相続する代わりに、次男に1,000万円の代償金を払います。

これにより、次男は1,000万円の預貯金の相続と、長男から支払われた代償金の1,000万円を合わせた法定相続分と同じ額の2,000万円を、受け取ったことになるのです。

 

預貯金を遺産分割する場合の注意点

 

被相続人の遺産に預貯金があった場合には、遺産分割する際に以下の点に注意しなければなりません。

・遺産分割前の預貯金の引き出し

・被相続人の預金口座の凍結

・預貯金の払戻し制度の利用

 

遺産分割前の預貯金の引き出し

 

1つ目の遺産分割の注意点は、遺産分割前の預貯金を他の相続人の合意なく引き出してはいけないということです。

預貯金は現在では遺産分割の対象のため、自分の法定相続分であっても遺産分割前に他の相続人の合意なしで預貯金を引き出すことはできません。

この行為は、他の相続人との共有財産を勝手に引き出すことになりますので、相続トラブルとなる可能性があります。

遺産分割前の預貯金の引き出しは、禁止されていますので注意が必要です。

 

被相続人の預金口座の凍結

 

2つ目の遺産分割の注意点は、金融機関が被相続人の死亡を把握した時点で被相続人の預金口座が凍結されることです。

被相続人が亡くなった場合には、相続人が勝手に預貯金を引き出すことを避けるためにも早期に金融機関に連絡をして被相続人の預金口座を凍結しておかなければなりません。

預金口座を凍結しておけば、遺産分割の終了時まで原則預貯金を引き出すことはできないのです。

 

預貯金の払戻し制度の利用

 

3つ目の遺産分割の注意点は、預貯金の払戻し制度の利用についてです。

遺産分割前の預貯金は、原則引き出すことはできません。

ただし、葬儀費用や生活費等で利用するために、どうしても預貯金が必要なこともあるでしょう。

このようなケースに対応するために、民法改正により20197月から相続預金の一部については払戻し可能となりました。

この制度のことを相続預金の払戻し制度といい、被相続人の預貯金残高 × 1/3 × 払い戻しをする相続人の法定相続分の割合(上限150万円)までの払い戻しが可能です。

 

まとめ

このように、被相続人の預貯金は、遺産分割の対象のため一旦は相続人全員で共有することになります。

この一旦相続人全員で共有した預貯金は、相続人全員参加の遺産分割協議にて各相続人へ分け方を決定します。

被相続人が亡くなった場合に遺産分割の手続き等がわからない場合には、できるだけ早期に弁護士等の専門家に相談をするとよいでしょう。

 

この記事の監修者

藤岡 隆夫弁護士 (千葉県弁護士会所属所属)

FUJIOKA TAKAO

千葉県は、特に相続問題が発生しやすい土地ではないかと感じています。東京に近い一方で、昔ながらの習慣が残っており、代々続く家を守ろうとする考え方は、現代の相続法と相いれない場面があります。相続問題は、よく言われますが、「我が家に限ってもめるはずがない」と考えていたのに巻き込まれてしまう、というケースが散見されます。いつ発生するか分からない問題です。また、将来のことを考え、遺言などで準備することもできます。西船橋駅を中心とした地域で相続・遺言などの問題にお困りの際には、是非とも一度、藤岡法律事務所までご相談下さい。

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