長男(弟)の生前の預貯金引出が明らかになり、正当な法定相続分を確保できたケース |千葉県船橋市の相続の経験豊富な弁護士

長男(弟)の生前の預貯金引出が明らかになり、正当な法定相続分を確保できたケース

相談前

父が亡くなりましたが、同居していた長男(私の弟)夫婦が父の財産を管理していて、遺産分割をしたいので、遺産分割協議書に印鑑を押してほしいとのことでした。不動産は全部長男(弟)が取得するという内容で、私の取得分は少額の預貯金のみという内容でした。しかし、私は、生前、父から、まとまった預貯金を相続させると聞いていました。長男(弟)には代理人弁護士がつき、話もできない状態となり、弁護士に相談しました。

相談後

遺産分割協議の交渉を弁護士に依頼したところ、長男(弟)は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。弁護士を通じて、長男に対し、遺産の全部を開示するよう求めましたが、長男は、遺産はこれだけと主張し、新たに開示されるものはありませんでした。そこで、弁護士は、代理人として、亡父の銀行口座の有無を亡父の住所の近くの複数の金融機関に問いあわせ、口座があったところは生前の取引明細書の開示を受けました。その結果、亡くなる数年前から、長男が亡父の預貯金をまとまった金額で引き出し、自らの口座に入れていたことが判明しました。調停では、新たに発見された預貯金を生前贈与として長男が遺産の前渡しとして受け取ったことを認めることになりました。その結果、長男は、全不動産を取得する代わりに、法定相続分(2分の1)に従い、私にまとまった金額の代償金を支払うという内容で合意しました。

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