後見制度(成年後見・家族信託等)
後見制度(成年後見・家族信託等)
「老後、判断能力や身体能力が低下した場合や認知症を発症した場合に、身の回りのことや財産管理を信頼できる人に任せたい」とお考えの方は多いのではないでしょうか?
その方策として成年後見と家族信託(民事信託)があります。
成年後見には、裁判所が後見人を選任する法定後見と、本人自らが後見人になってもらう人を予め選任しておく任意後見があります。
法定後見
日常の買い物も自分でできず、また、家族の名前、住んでいる場所もわからないといったように判断能力を欠く場合、家庭裁判所が成年後見人を選任しこの成年後見人が被後見人に代わって法律行為(契約など)や財産管理をすることになります。
家庭裁判所への申立
成年後見開始申立は、判断能力を欠いた被後見人自身が申立をすることは、ほとんどありません。通常、4親等内の親族が、以下のような必要があるとき、家庭裁判所へ申立をします。
- 被後見人を含めて遺産分割協議をする
- 被後見人名義の不動産を売却する
- 被後見人名義で生命保険金を受け取る、など
成年後見人
被後見人の身近にいて日常生活の面倒をみている親族を、あらかじめ成年後見人の候補者として申立をし、その候補者が選任されるのが一般的ですが、必ずしもその候補者が選任されるとは限らず、弁護士、司法書士などの専門職が選任される場合があります。特に、親族間に紛争がある場合には、親族ではなく専門職が選任されます。
任意後見
被後見人が判断能力が不十分になる前から、気心が知れていて日常生活の面倒をみてくれる親族、又は、普段から法律相談に乗ってもらっている弁護士、司法書士等を、あらかじめ候補者に決めて、その者と任意後見契約を締結することができます。
法定後見との大きな違いは、後見人を誰にするか、どのような内容の代理権を与えるかを自分で決めることができる点です。
財産管理契約との併用
注意すべきは、任意後見契約は、判断能力が十分な間は効力が発生しないことです。そこで、これが開始するまでは、通常、任意後見契約に併用して、不動産の家賃収入の管理、医療契約及び介護福祉サービスの利用契約などの財産管理委任契約も締結します。これにより、候補者は本人の生活状況や財産を事前に把握することができ、その後の後見事務をスムーズに行うことできます。
手続き
任意後見契約の手続きとしては、公証役場において、任意後見契約公正証書を作成してもらう必要があります。
これが作成されると、公証役場から東京法務局へ嘱託がなされ、東京法務局で任意後見の登記がなされます。
任意後見の開始
その後、被後見人の判断能力が衰えて任意後見監督人選任の申立がなされると、任意後見契約の効力が発生し、任意後見監督人が選任され、任意後見が開始されます。
家族信託(民事信託)
成年後見人が選任されると、被後見人のすべての財産管理権が奪われてしまい、それまで被後見人の財産に頼って生活をしていた親族が、被後見人の保護を図るため成年後見人、後見監督人の厳しい財産管理のもとで、生活をしていかなければならない場面が出てきます。
そこで最近では、信頼のできる親族等との間で信託契約(以下、「家族信託契約」といいます)を締結して、後見が開始される前に財産管理を任せようとするケースが徐々に増えてきています。
後見と家族信託の併用
家族信託契約のメリットは、委託者と受託者との間で、財産管理について、委託者の希望に沿った自由な内容の契約を締結できることです。
成年後見は主に本人の財産維持を目的とするのに対して、家族信託はそのような目的の縛りはなく、財産管理について自由な設定ができ、たとえば相続人のための相続対策や資産の有効活用、投資も可能です。これにより本人が判断能力を欠いた後においても、その契約内容に従って親族は資産運用を継続できます。
他方、信託契約で締結された財産管理以外の契約、身上監護については成年後見人に任せるなど、両制度の併用をしていくことも可能です。
まとめ
以上の任意後見契約、家族信託契約においては、当事者だけで現在、将来にわたって漏れなく内容を決めるのは困難です。
成年後見申立については、家庭裁判所での手続きが必要であり、また、成年後見人選任後の職務についても専門家のアドバイスが必要な場面が多々あります。
そこで、これらについては経験豊富な弁護士等の専門家の協力を得て進めていくことが賢明であるといえます。