遺留分侵害額請求 | 千葉県船橋市の相続の経験豊富な弁護士

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求

遺留分とは

遺留分とは、相続財産の中で、一定の相続人に一定の取得が留保されており、この部分については被相続人が自由に処分できないものをいいます。

「一定の相続人」

一定の相続人とは、配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母など)をいいます。ここには兄弟姉妹やその子(甥姪)は含まれていません。

「一定の相続分」

一定の取得とは、相続人が配偶者及び子の場合は相続財産の2分の1、相続人が直系尊属のみの場合は相続財産の3分の1をいいます。この部分については、被相続人は遺言をもってしても自由に処分できません。

遺留分制度の趣旨

この遺留分制度の趣旨は以下のものが考えられます。

  • 近親者の生活保障
  • 遺産の維持や形成への貢献についての清算
  • 共同相続人間の公平の確保

遺留分侵害額請求

被相続自身の財産処分の自由を制約してまで相続人を保護しようとしたのが遺留分です。これがよく問題となる場面は、被相続人が特定の相続人、または、特定の相続人以外の者(第三者)に全財産あるいはそれに近い部分を渡すような内容の遺言をした場合です。
このような場合、遺留分を侵害された相続人は、相続財産を独占した者に対し、遺留分侵害額請求をしていくことになります。

遺留分侵害となる行為
  • ①遺贈
  • ②死因贈与
  • ③生前贈与
〈相続人に対する生前贈与〉
  • 相続開始前の10年以内の贈与
  • 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与(期間制限なし)
〈相続人以外の第三者に対する生前贈与〉
  • 相続開始前の1年以内の贈与
  • 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与(期間制限なし)
  • 不相当な対価によりなされた有償行為

これらの行為により取得された財産が、相続開始時の財産と合わせて、遺留分を算定するときの対象財産となります。

(相続人への贈与における改正点)

これまで相続人に対する生前贈与(民法上特別受益とされるもの)は、無限定に遺留分算定の基礎となる財産に算入されていました。
しかし、例えば長期間にわたって自社株式や事業用材産を後継者に贈与していた場合に、そのすべての贈与に対して遺留分侵害額請求がなされると、自社株式が分散されてしまい、結果、事業承継自体が立ち行かなくなるという不都合がありました。
そこで、相続人に対する生前贈与について、原則として、相続開始前10年間にされたものに限って遺留分算定の対象となりました(2019年7月改正)。
さらに、その対象となる贈与の内容も「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与」に限定され(1044条3項)、事業承継に及ぼすリスクが大幅に減ることになります。

行使方法

遺留分侵害額請求の行使方法は、必ずしも裁判によらなくてもよく、本来、口頭での請求で足りるはずです。
ただし、遺留分侵害額請求をされた者がすんなりと口頭の請求に応じることは少なく、また、専門的知識が必要となり、対立が激しくなりがちであるため、裁判に発展していくことが多くなっています。
遺留分侵害額請求は、1年以内に行使する必要がありますが、請求したことが書面で残るように内容証明郵便(配達証明付き)を利用することが一般的です。

遺留分侵害額請求をされた受遺者等が負う義務

遺留分侵害額請求は、相続法改正前(2019年7月以前)においては、遺留分減殺請求と言われ、行使されると侵害の限度で遺贈等が失効するとされていました。しかし、これでは、遺贈・贈与の目的物が、受遺者・受贈者と減殺請求者との共有関係になる場合が発生していました。特に目的物が事業用財産の不動産や株式である場合、事業承継を困難にするという問題が生じていました。
そこで、令和元年の法改正で、この点が改められ、遺留分を侵害された分について具体的な金銭請求権が発生するのみとして、その名も「遺留分侵害額請求権」に変更されました。法改正後は、遺留分侵害額請求があっても、遺贈等が失効することはなく、この請求を受けた受遺者・受贈者は、金銭で支払う義務を負います。
ただ、これらの者が必ずしもすぐに支払うだけの金銭を準備できないことがありますので、それについては、裁判所に対し、金銭債務の全部または一部について相当の期限の猶予を求めることができます。

期間制限

(時効)

時効期間は、相続開始と遺留分を侵害する遺言・贈与を知ってから1年です。この期間に権利行使をする必要があります。
なお、1年以内の権利行使の後も、金銭債権として、原則5年の消滅時効にかかりますので、ご留意ください。

(除斥期間)

一方、相続開始後、10年経過すると遺留分侵害額請求権は自動的に消滅します。
この期間は「除斥期間」といい、時効と異なり請求や承認等によって途中で止めることはできず、10年経過した時点で当然に消滅します。

最後に

遺留分は、遺産相続の関係でも、特に高度な法律知識が必要な分野であり、相続人の確定・遺産の確定といった遺産分割全般に関係する事項に加え、遺留分侵害行為の対象財産の確定、期間制限との関係、「損害を与えることを知っていた」といえるか否かなど、専門的な判断が必要な事項が数多くあります。
また、遺留分が問題となる事例では、感情的なもつれが発生していることも多くあります。当事者間で解決することが困難なケースが多くなっています。
遺留分が問題となっているケースにおいては、多面的に専門家の関与の必要性が高まっているといえます。早い段階で専門家である弁護士に依頼しましょう。

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