相続人の欠格・廃除
相続人の欠格・廃除
法定相続
相続が開始すると、原則として、以下の者が法定相続人として、相続権を取得します。
- 1 配偶者と第1順位としての子
- 2 子がいない場合、配偶者と第2順位としての祖父母などの直系尊属
- 3 子も祖父母などの直系尊属もいない場合、配偶者と第3順位としての兄弟姉妹
- 4 配偶者がいない場合、第1順位のみ、その者がいない場合、第2順位のみ、その者がいない場合、第3順位のみ
しかし、これらの法定相続人が常に相続権を有するとは限りません。
民法は、例外として、上記の法定相続人であっても、欠格、廃除という制度を置いて、相続権を剥奪しています。
以下、この2つの制度について、解説していきます。
相続欠格
相続欠格とは、一定の重大な非行事由(欠格事由)に該当した場合、相続権が法律上当然に剥奪される制度をいいます。
(制度趣旨)
一定の非行行為を行って不当な相続上の利益を得ようとした者には、相続権を剥奪することで、相続秩序の安定を図ることを目的としています。
(欠格事由)
- ①故意に被相続人または先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者
- ②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発・告訴しなかった者(殺害者が自己の配偶者または直系血族であったときは除く)
- ③詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者
- ④詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消しさせ、または変更させた者
- ⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者
③~⑤については、遺言は法定相続に優先する効力の強いものであることから、不当に遺言を利用した者には、法的権利をあたえないとしたものです。
(手続き)
欠格原因に該当する事実があれば法律上当然相続権が剥奪されるので、特段の手続きは不要です。
廃除
廃除とは、非行、被相続人に対する虐待・侮辱がある場合、被相続人の意思に基づいて、その相続人の相続権を剥奪することをいいます。
(制度趣旨)
遺留分を有する法定相続人の相続権を、被相続人の意思によって剥奪することを認めるものです。
被相続人が一部の相続人に対して「相続させたくない」と考えた場合には、通常、遺言や生前贈与などによってその相続分をゼロにすることが考えられます。
しかし、この者が遺留分を有する場合には、結局、遺留分の範囲では利益を受けることになるため、これを予め被相続人の意思で阻止することを認めました。
(廃除事由)
②その他の著しい非行があった
非行が欠格事由ほど重大である必要はありません。しかし、単に被相続人の財産を食いつぶした、頻繁に親子げんかをしていたなどでは足りず、家族協同関係が破壊されるに至ったといえる程度の「著しい」非行行為が必要です。
(手続き)
廃除の方法には、生前廃除と遺言廃除があります。
生前廃除は、被相続人が生前に家庭裁判所に対して相続廃除の申立てをし、家庭裁判所の審判を経て廃除が決定されます。
遺言廃除は、遺言書において相続人を廃除する方法です。被相続人の死亡後、遺言執行者が選任されている場合は、家庭裁判所に対して相続廃除の申立てを行います。
(取消可能)
廃除は被相続人の意思に基づきなされることから、後日、その意思が変わった場合には、廃除の取消しができます。
欠格・廃除の効果
欠格・廃除は当該相続人についてのみ効果が生じます。したがって、当該相続人だけ除外されることになり、その直系卑属(子や孫)が、この者に代わって相続をすることになります(代襲相続)。
また、欠格該当者は遺贈も受けることはできません。
これに対して廃除された者は、遺贈を受ける権利は失わないと考えられています。
弁護士を入れるメリット
欠格事由、廃除の事実については、相続権を剥奪するほど効力の強いものであるがゆえに、これらに該当するための客観的な証拠に基づいて証明していかなければなりません。このような立証活動は弁護士の得意とするところです。また、相続欠格や廃除の対象となれば、反発も大きいものとなります。相続欠格や廃除について検討されている方は、弁護士に相談されることをおすすめします。