寄与分・特別寄与料 | 千葉県船橋市の相続の経験豊富な弁護士

寄与分・特別寄与料

寄与分・特別寄与料

寄与分とは

被相続人に対し、以下の類型に記述するような寄与をした相続人が受け取ることができる法定相続分に加算される相続分を寄与分といいます。
その趣旨は、寄与者が被相続人の財産の維持、増加に貢献したならば、それに応じて、他の相続人に比べて相続分を増加させることが公平である、という点にあります。
このように、相続人間の公平を図る制度であることから、寄与分が認められるのは相続人に限られます。

寄与分の類型

民法904条の2「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法」とは、以下の5つに分類できます。

  • 被相続人の事業への労務の提供(家事従事型)
  • 被相続人の事業への財産の給付(金銭出資型)
  • 被相続人の療養看護(療養看護型)
  • 被相続人に対する特別の扶養(扶養型)
  • 被相続人の財産管理(財産管理型)

寄与分の決め方

寄与分については、まず、共同相続人の協議によって定めます。
この協議ができないときは、家庭裁判所での調停、審判によって寄与分が定められます。
さらに、審判の結果に不服がある場合には、高等裁判所に対して即時抗告を行うことができます。

寄与の要件

民法904条の2では、さらに「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」ことが求められています。
具体的には、

  • ①被相続人の財産の維持又は増加があったこと
  • ②「特別」の寄与があったこと
  • ③①と②の間に因果関係があること

これら3つの要件を満たす必要があります。
このうち、よく問題となるのが②の「特別」の寄与があったかという点です。
「特別」と言えるためには、夫婦、親子、親族といった被相続人と相続人の身分関係において、通常期待される程度を超える貢献が必要と考えられています。

(例)
・子の一人が被相続人の家業を手伝っていながら、まったく賃金、報酬を得ていなかった
・子の一人だけが、被相続人の療養介護をし、生活費も支出していた

寄与分がある場合の相続分の計算方法

具体的な計算方法は、以下のとおりです。

  • ①相続開始時の相続財産の価格-寄与分額=みなし相続財産額
  • ②みなし相続財産額×各自の法定相続分=一般の具体的相続分額
  • ③一般の具体的相続分額+寄与分額=寄与者の具体的相続分額

特別な寄与があったかどうか、寄与分相当額がいくらになるかの判断は、画一的にできるものではありません。ここは、やはり、過去の裁判例を熟知している弁護士などの専門家のアドバイスが必要となってきます。

特別寄与料

被相続人の親族で相続人以外の者が、無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与があった場合、特別寄与者として、その寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)を受け取ることができます。
前述のとおり、寄与分(特別寄与料ではありません)は相続人にしか認められていません。
しかし、それでは、相続人の妻(嫁)、子(孫)が被相続人の療養看護に努めた場合等には、その貢献が考慮されず、不公平なことが多々ありました。
そこで、このような特別寄与者の保護を図るために、この者が相続人に対して特別寄与料の支払いを請求できるようになりました(2019年7月1日以降に開始した相続から適用)。

決定方法

特別寄与料もまず、当事者間の協議によるのが前提です。協議が調わないときは、家庭裁判所での調停、審判の申立てができます。
ただし、この審判の申立て、つまり、特別寄与料の請求については、寄与分と異なり、以下のとおり、権利行使期間についての制限があります。
特別寄与者が、相続開始及び相続人を知った時から6か月が経過したとき
②相続開始時から1年が経過したとき
①②のいずれかが経過した場合には、特別寄与料の請求はできなくなります。

要件
  • 特別寄与者が被相続人の相続人以外の親族であること
  • 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供し、その結果、財産の維持又は増加をさせたこと
  • 特別の寄与であること

特別寄与料については、通常の寄与分以上に、特別の寄与があったかどうかや、特別寄与料相当額の判断が難しく、さらに、相続開始後に短期間で請求しなければならないという制約もあり、早急に弁護士などの専門家に相談した方がいいと言えます。

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