相続人がいない・未成年・行方不明
相続人がいない・未成年・行方不明
相続が発生した場合、まずは遺言があるときは遺言に従って、遺言がないとき、あるいは、相続人全員が協議に応じるときは、遺産分割協議によって相続財産は分けられることになります。このように遺産分割は、相続人全員でしなければならないのが原則です。
しかし、①相続人が1人もいない場合、②相続人の中に未成年者がいる場合、③相続人の中に行方不明者がいる場合は、遺産分割はどうなるのでしょうか?
1.相続人が1人もいない場合
相続人がいない場合としては、次の二つのパターンがあります。
- ①配偶者がおらず、また、相続第1順位の子(子が先に亡くなったときの孫などの直系卑属を含みます)、第2順位の直系尊属(親・祖父母)、第3順位の兄弟姉妹もいない場合
- ②当初は相続人がいたが、相続放棄、相続欠格、相続廃除によりすべての相続人がいなくなった場合
これらの場合には、遺産を相続する者がいない、すなわち「相続人不存在」の状態にあります。「相続人不存在」の場合は、以下の手続きに従って相続財産の処分が行われます。
「相続人不存在」
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利害関係人等による相続財産管理人選任の申立て、家庭裁判所が選任、公告(2か月)
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相続財産管理人による相続債権者・受遺者に対する公告(2か月以上)
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相続財産管理人による相続債権者・受遺者に対する弁済
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相続財産管理人申立てに基づく家庭裁判所による相続人搜索の公告(6か月以上)
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相続人等の失権(権利消滅)
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相続人捜索の公告期間満了後、3か月以内に特別縁故者から財産分与の申立があったとき、裁判所が認めれば、相続財産が分与されます。
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残余財産は国庫に帰属
以上のように、相続財産は現れた相続人、次いで特別縁故者、最終的には国庫に帰属することになります。
手続きは約1年半から2年かかり、この間官報による公告が3回なされます。また、相続財産管理人は、通常は地域の弁護士が裁判所から選任されます。
2.相続人の中に未成年者がいる場合
未成年者の法律行為は、通常、法定代理人である親権者が行います。遺産分割も法律行為であり、未成年者単独では行えず、親権者の代理による必要があります。
しかし、相続においては、通常、父母のどちらかが死亡して、その後、遺された父または母と未成年者が遺産を相続し、これについて遺産分割協議をする場面が想定されます。このような場合、遺された父または母(親権者)は、自らが相続人であるという立場と、未成年者の法定代理人(親権者)という立場を併せ持ちますが、親権者自身と未成年者との利害が対立する(利益相反関係)ため、親権者は未成年者に代わって遺産分割することはできません。(このような遺産分割においては、法定代理権が認められません。)
そこで、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、選任された特別代理人が、未成年者に代わって、遺産分割協議に参加します。
特別代理人は、特別な資格要件等はなく、相続に関係のない者であれば誰でもなることができます。しかし、未成年者が成人になってからもトラブルのない納得がいく遺産分割の実現のためには、弁護士等の専門家に依頼するのが賢明です。
3.相続人の中に行方不明者がいる場合
たとえ行方不明であっても、生きている限りは相続の権利があり、この者を除外して遺産分割をすることはできません。
行方不明の場合、次の2つのパターンがあります。
①相続人の一人が7年以上生死不明の場合
家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行います。そうすると、行方不明者が、音信不通となったときから7年、災害や遭難等の危難の場合にはその危難等が去ってから1年経過したときは、家庭裁判所から失踪宣告が出されることにより、法律上死亡した者とみなされます。これによって次順位の相続人が参加するか、次順位の相続人がいない場合は、行方不明者を除いて、遺産分割協議ができます。
② ①以外の行方不明者
戸籍を調べたら相続人の存在が判明したが現住所地がわからない、家を出たきりだが77年は経過していない等の場合には、利害関係人が家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。不在者財産管理人の職責は原則として不在者の財産管理ですが、家庭裁判所に「権限外行為の許可」を申請することで、遺産分割協議に参加することができます。
不在者財産管理人は、通常、相続に利害関係のない不在者の親族や、弁護士、司法書士等が選任されます。
まとめ
以上、相続人全員が揃わないイレギュラーなこれらのケースの場合、必ず裁判所の手続きを通していかなければなりません。
これらの手続きは、複雑であるため、裁判手続きの専門家である弁護士に依頼することでスムーズに相続を進めていくことができます。