「公正証書遺言の作成方法を藤岡法律事務所の弁護士が解説」 |千葉県船橋市の相続の経験豊富な弁護士

「公正証書遺言の作成方法を藤岡法律事務所の弁護士が解説」

遺言書の中でも、改ざんや紛失のリスクがほとんどなく、内容の不備によって無効になるおそれが少ないとされているのが公正証書遺言です。
「遺言書を作るのであれば公正証書遺言がよいのでは」と弁護士がお勧めすることも少なくありません。
そこで本記事では藤岡法律事務所の弁護士が、公正証書遺言の作成方法について解説します。
 

公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言は、公証役場で公証人とともに作成します。
公正証書遺言の作成には2週間から1ヶ月程度かかるのが一般的です。
まずは被相続人が遺言に盛り込みたい内容をとりまとめて公証役場に送付します。
送付する方法は、郵送やファックス、持参等です。
そして公証人がその内容に即した公正証書遺言の叩き台を作成して、完成したら被相続人やその代理人に連絡をします。
日程を調整した上で被相続人が公証役場に行き、公正証書遺言を完成させます。
この際は、証人を2人用意する必要があります。
完成した公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。
写しは被相続人が自宅や病院など好きな場所に保管可能です。
 

公正証書遺言の作成に必要な情報や資料とは

公正証書遺言を作成するためには、公証人に遺言を作るために必要な情報や資料を用意しておく必要があります。
その際に必要な情報は以下の通りです。
 

  • ・被相続人の財産の一覧
  • ・相続させたい人の情報
  • ・相続人以外に財産を渡したい人の情報
  • ・財産をどのような割合で、どのように分割するか

 
財産の一覧については、できるだけ漏れなくするために心当たりのある銀行や証券会社などの残高証明書や総資産一覧を取り寄せておきましょう。
また不動産については、登記簿謄本を取得しておきます。
自動車は車検証の写しを用意しておくと安心です。
家具や家電などの動産についてはメモ書き等でも構いません。
 
相続させたい人や遺贈したい人を正確に把握するために、それらの人々の住所や氏名もメモに記載しておきましょう。
相続や遺贈の内容によっては、推定相続人の遺留分を侵害するおそれもあります。
遺留分を侵害した公正証書遺言も有効ではありますが、相続人が遺留分侵害額請求を起こすと遺産分割が円滑に進みません。
したがって、相続させたい人や遺贈したい人の情報とともに法定相続人の情報もまとめておきましょう。
 
最後にどの財産を誰に相続させるかも明記しておきます。
相続人同士のトラブルの発生を防ぎたければ「相続順位が同一の相続人については相続割合を同一にしておく」といった配慮をしておくとよいかもしれません。
 

公正証書遺言を完成させるために必要な証人とは

公正証書遺言を作成して、完成させる際は公証人だけでなく「証人」が2名必要です。
証人は公正証書遺言を作ろうとしている人が用意をしてもよいですし、公証役場に手配を依頼することもできます。
被相続人側が公証人を用意する場合の条件は以下の通りです。
 

  • ・未成年ではない
  • ・推定相続人ではない
  • ・遺贈を受ける者ではない
  • ・推定相続人および遺贈を受ける人の配偶者・直系血族ではない

 
このように、相続や遺贈で財産を渡そうとしている相手や、推定相続人、その配偶者や子ども、親は公正証書遺言の証人になることはできません。
こういった関係者が遺言の内容を知ることによってさまざまな不利益が生じるおそれがあるからです。
 
「こんなに制約があったら、証人を見つけることはできない」という方は、公証役場が証人を手配しますのでご安心ください。
ただし証人1人につき1万円前後の費用がかかります。
 

公正証書遺言書を作成する際の注意点

公正証書遺言は公証人とともに作成するため、書き方の不備によって無効になることはほとんどありません。
しかし以下の点については懸念が残ります。
 

・被相続人自身の認知能力の低下を相続人に主張されるリスクはある

公正証書遺言に関わらず、遺言を作成するためには、被相続人が意思能力を有している必要があります。
したがって精神疾患や認知症等で、認知能力が低下している状態で作成した遺言書は、遺言書の内容に不満を持つ相続人から無効を主張されるおそれがあります。
公証人は被相続人の認知能力の有無までは判断しません。
 

・遺言の内容で揉めるリスクは残る

公正証書遺言に被相続人の意思をしっかりと反映したとしても、それが相続人の希望に一致するとは限りません。
したがって、法的に有効で隙がない公正証書遺言があったとしても、遺言の内容が相続人らの希望に即したものでなければ、相続人たちが揉めてしまう可能性は大いにあります。
とはいえ全員の希望がかなう相続の実現は難しいものです。
相続人らへのメッセージや説明を追記するなどして軋轢を避けましょう。
 

公正証書遺言の内容に困ったら藤岡法律事務所にご相談を

公正証書遺言を作成するためには、自分で遺言の内容を決めておく必要があります。
また相続人や親族らが揉めないように配慮も必要です。
公正証書遺言の作成を検討している方は、弁護士にご相談ください。
当事務所ではご依頼者さまの願いや心情をしっかりとヒアリングした上で、それを実現する遺言の内容を提案いたします。
公証役場への依頼や公証人とのやりとりもおまかせいただけますので、まずはお気軽にご相談ください。

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