「家族が相続で争わないためにできること」 |千葉県船橋市の相続の経験豊富な弁護士

「家族が相続で争わないためにできること」

「仲の良かった兄弟が父親が亡くなったことで相続争いに発展し、仲が悪くなってしまった」
「子どもがいない親戚が亡くなり、親族が喧嘩になってしまった」
こういった相続争いの事例は数多く存在します。
相続について揉めるのはごく普通の家族がほとんどです。
「財産が多いから揉める」「相続人が多いから揉める」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、実際には財産の多寡や相続人の人数によらず揉めるときは揉めます。
そこで、今回は残された家族が相続で争わない方法について開設します。
 

相続争いを防止するための三箇条

亡くなった後に家族が揉めないようにするためにやるべきことは以下の通りです。
 

・遺言書を作成する

相続で揉めないようにするための大前提は遺言書を作成しておくことです。
相続に関する法律用語で、亡くなって財産を残す人のことを「被相続人」といいます。
被相続人が相続に自分の意思を反映させるシンプルな方法が遺言です。
遺言を作成するときに、相続人が揉めないように財産の分け方を指定しておけば、相続による家族の分断は避けられる可能性が高いでしょう。
 

・相続財産をリスト化しておく

まずは相続財産を網羅するリストを作成しておきます。
相続財産リストには、金額だけでなく保管・保存場所も明記しておきましょう。
相続財産には、預貯金や債券、株式などの有価証券や不動産、自動車なども含まれます。
複数の金融機関に預貯金をお持ちの方もいらっしゃいます。
株式も「トレード用のネット証券口座と配当を受け取り用の店舗型証券口座」という風に分けている方もいらっしゃるでしょう。
すべての財産のありかをわかるようにしておきます。
 

・法定相続人を確認して遺留分を侵害しないようにする

法定相続人とは民法で定められた相続する権利を有する人のことです。
原則として、被相続人の配偶者は必ず法定相続人となります。
子どもがいる場合は、子どもも法定相続人です。
子どもがいない場合は、被相続人の父母が法定相続人になります。
 
遺言書では、法定相続人以外の人に対しても財産を相続させることができます。
しかし、法定相続人が存在するのに、遺言書に法定相続人の相続割合を記載しなかった場合、法定相続人は「遺留分」といって法定相続人に民法で認められた最低限の相続分を請求することができます。
つまり、遺言書を作成していても、法定相続人の遺留分を侵害してしまうと揉めてしまうのです。
したがって、遺言書を作成するときは法定相続人を把握した上で、遺留分を侵害しないようにしておきましょう。
 

相続人たちが揉めない財産の分け方

遺言書を残すことで、被相続人の意思を相続に反映させることができますが、被相続人の意思を反映させたからといって、相続人が揉めないわけではありません。
その分割方法や割合に偏りがあれば、遺言書がきっかけで残された家族が不仲になるおそれは十分にあります。
 
たとえば、被相続人である父親が亡くなり、遺言書に
 
「財産3000万円のうち60%を妻に、25%を長男に、15%を次男に相続させる」
 
と記載されていたとします。
被相続人である父親は、「自分の死後は長男に妻の面倒をみてもらいたい」という思いを込めて、兄弟間の相続割合に差を付けました。
 
この家族は被相続人である夫とその配偶者の妻、および長男と次男の4人家族です。
この家族における法定相続人は妻と子ども二人で、それぞれの法定相続分は妻が相続財産の50%、子どもたちが25%ずつです。
つまり、それぞれの遺留分は妻が25%、子どもたちが12.5%ずつとなります。
 
したがって、この遺言書は法定相続人の遺留分は侵害しておらず、一見すると「問題のない遺言書である」といえます。
しかしこの遺言書によって長男と次男の関係が悪化する可能性は十分にあります。
次男は「僕は父親が亡くなるまで、毎日のようにお見舞いに行って、献身的に介護してきた」と主張するかもしれません。
長男は「父親と同居して朝から晩まで面倒をみてきた。
生活費も援助してきた」と反論するかもしれません。
しかし、遺言書が有効である以上、兄弟の言い分を相続に反映させることはできず、二人はわだかまりを抱えたままになってしまうでしょう。
 
したがって、遺言書を作成するときは、相続割合を均等にすることや、均等にしない場合には、その旨を相続人たちに話しておくことを心がけておきましょう。
 

相続人が揉めない遺言書の作成でお悩みなら弁護士にご相談を

相続がきっかけで、家族が揉めないようにするためには、被相続人が元気な間に遺言書を残しておくことが大切です。
また遺言書の内容によって家族がトラブルを起こさないように事前の説明や相続割合にも配慮しておく必要があります。
当事務所では遺言書作成のお悩みについてのご相談を広く受け付けています。
「家族には自分の死後も仲良くして欲しい」といった、抽象的なお悩みの段階からご相談いただけますので、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

藤岡 隆夫弁護士 (千葉県弁護士会所属所属)

FUJIOKA TAKAO

千葉県は、特に相続問題が発生しやすい土地ではないかと感じています。東京に近い一方で、昔ながらの習慣が残っており、代々続く家を守ろうとする考え方は、現代の相続法と相いれない場面があります。相続問題は、よく言われますが、「我が家に限ってもめるはずがない」と考えていたのに巻き込まれてしまう、というケースが散見されます。いつ発生するか分からない問題です。また、将来のことを考え、遺言などで準備することもできます。西船橋駅を中心とした地域で相続・遺言などの問題にお困りの際には、是非とも一度、藤岡法律事務所までご相談下さい。

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