【相続税の基礎控除とは】計算方法と基礎控除以外の各種控除を分かりやすく解説
相続税の基礎控除は、遺産総額から一定金額を差し引く仕組みで、申告や納税の要否を判断する基準です。この記事では、相続税の基礎控除の計算方法や法改正による影響、適用可能な控除について詳しく解説します。
相続で大切な財産を受け取ることになったものの、相続税の計算方法が分からず不安を感じていませんか。
実は、相続税には「基礎控除」という制度があり、一定額まで相続税が課税されない仕組みがあります。
なぜなら、相続人の生活保障を考慮して設けられた制度であるためです。
この記事では、相続税の基礎控除の仕組みと計算方法、基礎控除以外の各種控除について分かりやすく解説します。
この記事を読むと、基礎控除の活用方法が理解でき、適切な相続税の申告準備ができるようになります。
結論として、基礎控除を正しく理解し活用することで相続税の負担を適切に抑えることが可能です。
目次
相続税における基礎控除の仕組みについて
相続時の課税について、理解しておくべきポイントを説明していきます。特に、納税額を決める際の基礎控除を中心に解説します。
相続税と基礎控除の関係性
相続により取得した資産は、原則として課税の対象です。ただし、一定の控除制度が設けられており、具体的には遺産から債務や費用などを引いた実質的な金額に対して税金が計算されます。
この制度により、相続人が生活を維持していくための最低限の財産は保護されます。つまり、一定額までは非課税となり、それを超えた部分にのみ課税されるという仕組みです。
評価対象となる財産には、不動産、現金預金、株式などが含まれます。これらの合計額から控除額を差し引いた金額が、実際の課税対象となります。
相続税の基礎控除額の具体的な算出方法
具体的な控除額は次のように求めることができます。
定額の3,000万円に加えて、法定相続人1人につき600万円を掛けた金額を加算します。
たとえば、相続人が3名いる場合は、基本額の3,000万円に1,800万円(600万円×3)を加えた4,800万円が控除の対象です。4名の場合は5,400万円となり、相続人が増えるほど控除額も比例して増加します。
なお、相続人の正確な数の確認は控除額を決める重要な要素となりますので、慎重に確認する必要があります。
相続税の基礎控除を計算する際の法定相続人の数え方
法定相続人とは、民法によって相続権が認められている親族のことです。配偶者は常に法定相続人に該当し、それ以外の相続人は以下の優先順位に従って決まります。
①第1順位:子ども
子どもがいる場合は、配偶者とともに法定相続人です。もし子どもがすでに亡くなっている場合、その子どもの子ども(孫)が代襲相続人として権利を継承します。
また、養子も実子と同様に扱われますが、基礎控除額を計算する際に含めることができる養子の人数には上限があります。
・実子がいる場合:養子は1人まで
・実子がいない場合:養子は2人まで
②第2順位:父母
子どもがいない場合、父母が相続人です。父母がすでに亡くなっている場合には、祖父母が代襲相続人となります。
③第3順位:兄弟姉妹
子どもや父母がいない場合、兄弟姉妹が相続人です。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子ども(甥や姪)が代襲相続人として権利を引き継ぎます。
なお、相続放棄をした人がいたとしても基礎控除額を計算する際には、法定相続人としてカウントされるため注意が必要です。
法改正で相続税の基礎控除額が縮小
2015年1月1日以降、相続税の基礎控除額は大幅に引き下げられました。それ以前は以下の計算式が適用されていました。
基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
法定相続人が2人の場合、基礎控除額は7,000万円でした。法改正後は上述の計算により、基礎控除額は4,200万円と大幅に減少しています。
相続税法改正は、課税対象者を増やす目的で行われ、2014年以前の課税割合が約4%だったのに対し改正後には約8%と倍増しています。
相続税の課税割合と課税価格の推移では、法改正前後で大きな変動がありました。
西暦 | 課税割合 | 課税価格 |
2014年(法改正前) | 4.4% | 11.5兆円 |
2015年(法改正後) | 8.0% | 14.6兆円 |
これに伴い相続税額は近年増加傾向です。特に都市部では地価が高いため、課税対象となるケースが増加しています。このような背景から、相続税への備えとして、事前に財産評価や節税対策の重要性が高まっています。
相続税の計算手順
相続税を計算する際は、以下の5つのステップを踏む必要があります。
・①課税価格の計算
・②課税遺産総額の計算
・③相続税総額の計算
・④実際の相続分に基づく按分
・⑤各種控除や加算の適用
それぞれの手順について詳しく解説します。
①課税価格の計算
最初に行うのは、課税価格を求めることです。課税価格とは、被相続人が残した財産のうち課税対象となる金額です。以下の要素を考慮して計算します。
プラスの財産 | 預貯金、不動産、有価証券など資産価値を持つもの |
マイナスの財産 | 借入金、未払金、葬儀費用など被相続人が負担していた債務 |
みなし相続財産 | 生命保険金や死亡退職金など |
なお、みなし相続財産には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が適用されます。この枠を超えた部分が課税対象です。
課税価格は次の式で求められます。
課税価格 = プラスの財産合計 − マイナスの財産合計 + みなし相続財産(課税対象分)
②課税遺産総額の計算
次に、課税価格から基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を算出します。これは実際に相続税が課される金額です。
課税遺産総額=課税価格-基礎控除額
基礎控除額は以下の計算式で求められます。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
【例:課税価格が7,000万円で法定相続人が2人の場合】
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 2) = 4,200万円
課税遺産総額 = 7,000万円 − 4,200万円 = 2,800万円
なお、課税遺産総額がゼロ以下の場合は相続税は発生しません。
③相続税総額の計算
次に、課税遺産総額を法定相続分で按分し、それぞれの仮定の取得金額を求めます。その後、速算表に基づいて各人ごとに仮定の相続税額を計算し、それらを合計して相続税総額を導き出しましょう。
【例:配偶者に割り当てられた課税遺産額が1,400万円の場合】
速算表によると、税率15%(控除額50万円)が適用されます。
1,400万円 × 15% − 50万円 = 160万円
この手順を他の相続人にも適用し、それぞれの仮定の相続税額を合計することで全体の相続税総額が確定します。
【速算表】(一部抜粋)
法定取得金額 | 税率 | 控除額 |
~1,000万円以下 | 10% | なし |
1,000万円超~~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
参考:国税庁「相続税の税率」
④実際の相続分による按分
確定した相続税総額を実際に取得した財産割合に応じて按分します。ただし、配偶者や1親等以外が財産を受け取る場合には「2割加算」が適用される点に注意してください。
また、遺産分割協議が成立していない場合でも法定相続分で申告・納付する必要があります。この場合、一部控除や特例が適用できず納付額が増える可能性があります。
ただし、後日協議がまとまれば修正申告が可能です。
⑤各種控除や加算
最後に、条件を満たす場合には各種控除(例:配偶者控除、未成年者控除、障害者控除など)や加算(例:2割加算)を適用します。これにより最終的な納付額が決定されます。
例えば孫が代襲相続人として財産を受け取る場合は加算対象外ですが、直接取得する場合には2割加算されます。
複雑なケースでは専門家への相談も検討しましょう。
相続税の基礎控除以外に適用できる控除と特例
相続税の基礎控除以外に適用できる主な控除と特例は次の6つです。
・①配偶者の税額軽減
・②未成年者控除
・③障害者控除
・④贈与税額控除
・⑤相次相続控除
・⑥小規模宅地等の特例
以下で詳しく説明します。
①配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減は、被相続人の配偶者が相続財産を取得する際に、相続税の負担を大幅に軽減できる制度です。
この控除を適用するには、以下の条件を満たす必要があります。
・法律上の配偶者であること
・配偶者が取得する財産が確定していること
・相続税申告書を期限内に提出すること
配偶者が取得した正味の遺産額が、下記いずれかの多い金額までは配偶者に相続税はかかりません。
・1億6,000万円
・配偶者の法定相続分相当額
ただし、遺産分割協議や遺言により法定相続分を超える財産を取得した場合は、相続税が発生する可能性があります。
②未成年者控除
未成年者控除は、相続財産を取得する未成年者の相続税負担を軽減する制度です。
未成年者控除は、相続開始時点で日本に住所があり、18歳未満である相続人に適用されます。
控除額は以下の計算式で求められます。
未成年者控除額=(18歳-相続開始時点の年齢)×10万円
15歳の相続人の場合、控除額は以下の30万円です。
(18歳-15歳)×10万円=30万円
また、未成年者控除額がその相続人の相続税額を超える場合、残額は扶養義務者である他の相続人の相続税から差し引くことが可能です。
③障害者控除
障害者控除とは、相続人の中に85歳未満の障害者がいる場合に利用できる控除です。
障害者控除では、対象者が85歳に達するまでの年数に応じて、一般障害者は1年当たり10万円、特別障害者は1年当たり20万円を相続税から差し引けます。
計算式は以下の通りです。
・一般障害者控除額=(85歳 – 相続開始時点の年齢) × 10万円
・特別障害者控除額=(85歳 – 相続開始時点の年齢) × 20万円
障害者控除額が対象者の相続税額を上回る場合、超過分は未成年者控除と同様に、扶養義務者である他の相続人の相続税から差し引けます。
④暦年課税分の贈与税額控除
暦年課税分の贈与税額控除とは、生前贈与加算の対象となる財産に対して支払った贈与税額を相続税から控除できる制度です。
この控除制度は、相続税と贈与税の二重課税を防ぐために設けられています。
2023年度の税制改正により、生前贈与加算の対象期間が変更されました。2024年1月1日以降に行われた暦年贈与については、相続開始前の7年間が加算対象です。
具体的な加算対象期間は以下の通りです。
被相続人の相続開始日 | 加算対象期間 |
2026年12月31日まで | 相続開始前3年以内 |
2027年1月1日以降2030年12月31日まで | 2024年1月1日から死亡日まで |
2031年1月1日以降 | 相続開始前7年以内 |
2027年1月2日以降相続が開始する場合には、加算対象期間内であっても、相続開始前3年以上前に贈与された財産については、総額100万円までが相続財産に加算されない特例が適用されます。
この制度を活用することで、贈与税を支払った財産について相続税負担を軽減できます。
⑤相次相続控除
相次相続控除は、被相続人が亡くなる前10年以内に支払った相続税の一部を、現相続人の相続税から控除できる制度です。
短期間で複数回の相続が発生した場合に、税負担を軽減するために設けられています。
相次相続控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
・被相続人が現相続人の財産を取得した際に、過去10年以内に開始した別の相続があったこと
・その過去の相続で被相続人が取得した財産に対して、既に相続税が課されていること
・現相続人が被相続人の法定相続人であり、相続放棄や権利喪失をしていないこと
相次相続控除を利用することで、短期間で繰り返し発生する相続による税負担を軽減できるでしょう。
⑥小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、被相続人が所有していた一定の宅地について、相続税評価額を大幅に減額できる制度です。
小規模宅地等の特例を利用することで、相続税の負担を軽減できます。
この特例が適用されるには、配偶者や同居親族など特定の要件を満たす相続人であることです。
減額割合と限度面積は宅地の利用区分によって異なります。
利用区分 | 限度面積 | 減額割合 |
特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
この特例は、配偶者の税額軽減と同様に、相続税額がゼロになる場合でも申告が必要です。申告期限を守らないと特例を受けられないため、早めの準備が重要です。
参考:政府広報オンライン「相続税はいくらから?基礎控除とは?相続税の基本を確認!」
参考:国税庁「相続税」
まとめ:相続税の基礎控除を理解して申告に備えましょう!
相続税の計算は次の5段階で計算可能です。課税価格・課税遺産総額・相続税の総額の順に算出し、相続税総額を実際の相続分で按分して、各種税額控除と加算を行います。相続税の計算に当たっては、相続税額速算表を利用すると便利です。
相続税の基礎控除以外に適用できる控除として、配偶者の税額軽減・未成年者控除・障害者控除・暦年課税分の贈与税額控除・相次相続控除の4つと、小規模宅地等の特例についても紹介しました。
相続税の基礎控除の仕組みを正しく理解しないと、相続税の負担が大きくなるケースもあります。相続税の基礎控除とともに、基礎控除以外に適用できる控除も理解して申告に備えましょう。
ご自身で分かりづらい場合や相続人の間でトラブルが予想される場合には、早期に相続問題に詳しく解決実績が豊富な弁護士までご相談ください。
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