遺産分割協議終了後に遺言書が発見された |千葉県船橋市の相続の経験豊富な弁護士

遺産分割協議終了後に遺言書が発見された

遺言書がないと思って遺産分割協議を終えた後に遺言書が出てきた場合、相続人はどう対応すればいいのでしょうか。
遺産分割をやり直す必要があるのか、それとも遺言書はなかったものとしてやり直ししないのか、状況によって対応の仕方が異なります。
 

遺言書の内容は最大限尊重されるべき

遺言書は、亡くなった人が自分の死後の財産の使い道を相続人に伝える手段です。
そこに書かれた内容は最大限尊重されるべきで、法定相続分よりも優先されます。
相続人も遺言書に書かれた内容をできるだけかなえるかたちで遺産分割することが望ましいでしょう。
しかし、遺言書の内容に従わずに遺産分割しても法律上は問題ありません。
かりに発見された遺言書が不公平で相続人が到底納得できない内容だった場合、相続人全員の合意があれば遺言書とは異なる分け方でも構わないのです。
つまり、遺産分割協議終了後に遺言書が見つかっても、必ずしも再協議する必要はありません。
「相続人全員がまた集まるのは大変だから」「不動産の名義をまた変更するのは面倒だから」などの理由で遺言書のとおりの遺産分割にしなくてもよいのです。
 

自筆証書遺言は開封前に検認の申し立てをすること

自筆証書遺言を発見したらその場では開封せず、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。
検認は正式な遺言書であることを確認し、偽造や変造を防止するための手続きです。
家庭裁判所に検認の申し立てをすることで手続きできます。
この検認をせずに開封した場合、5万円以下の過料に処せられることがあるので注意しましょう。
なお、公正証書遺言の場合や、自筆証書遺言でも法務局での保管の対象となったものは検認の手続きは不要です。
 

遺産分割協議をやり直さなければいけないケース

ただし、面倒でも遺産分割協議をもう一度やり直さなければならないケースがあります。
 

やり直しを求めている相続人がいる

すでに終了した遺産分割協議に一度は合意したものの、新たに遺言書が発見された結果、遺言書に書かれたとおりに遺産分割したいと主張してくるケースです。
かりに、最初の遺産分割協議により長男が1000万円相続することに合意し、実際に相続したものとします。
ところが、後から発見された遺言書には「長男に2000万円を相続させる」と書かれてあった場合、「自分が2000万円相続できると知っていたら1000万円では合意しなかった」と考えられます。
このような「勘違い」によってなされた意思表示を法律上「錯誤」といい、錯誤に基づいた意思表示は取消できることになっています。
そのため、やり直しを求めてきた相続人が一人でもいれば遺産分割協議はやり直しが必要となる可能性があります。
 

子を認知する内容が書かれていた

生前には知らせていなかった子の存在を遺言により他の相続人に知らせ、認知する「遺言認知」があったケースです。
相続人が増えることになるので、認知された子も交えて再度遺産分割協議をするべきでしょう。
 

第三者への遺贈があった

相続人は法律上、配偶者、子、親、兄弟と決められています。
しかし、相続人以外にも生前にお世話になった第三者に遺贈したいというケースもあります。
こうした被相続人の遺言を無視することはできません。
第三者を交えて遺産分割協議をやり直す必要があります。
 

相続人の廃除・廃除取消があった

相続人の廃除とは、特定の相続人を相続人から廃除し、遺留分の権利をはく奪することです。
被相続人を虐待したり、重大な侮辱行為を行ったりしたときなどに被相続人の意思で推定相続人の廃除が認められています。
相続人の廃除は生前に裁判手続きで行うこともできますが、遺言書で相続人を廃除することもできます。
遺言書で廃除された相続人が最初の遺産分割協議により遺産を受け取っていた場合は、遺産分割協議のやり直しが必要です。
反対に、生前に相続人廃除の手続きを行ったものの、遺言書で廃除の取消をした場合も協議のやり直しが求められます。
 

遺言執行者がやり直しを求めてきた

遺言書では、遺言執行者が指定されていることがあります。
遺言執行者は遺言に書かれた内容を忠実に執行する役割を担う人です。
相続人や第三者など誰でも指定できますが、遺言書作成をサポートした弁護士などの専門家が指定されていることが多くなっています。
遺言執行者がすでに終了した遺産分割協議について納得しているのであればやり直す必要はありません。
しかし、遺言執行者が遺産分割協議終了後に出てきた遺言書のとおりに遺産分割を行うべきと判断した場合はやり直しが求められます。
 

遺産分割協議終了後に遺言書が見つかったら弁護士にご相談ください

遺産分割協議が終了した後に遺言書が見つかり、またやり直さなければいけないのかと頭を抱える方もいらっしゃるかもしれません。
まずは裁判所での検認手続きを経て、中身を確認し、どのように対応するか検討するべきでしょう。
すでに終了した遺産分割をまたやり直さなければならないことにより、相続人同士で新たなトラブルを招くおそれもあります。
万が一の時に備えて弁護士に相談しておくこともひとつの手です。
相続問題に詳しい弁護士にお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

藤岡 隆夫弁護士 (千葉県弁護士会所属所属)

FUJIOKA TAKAO

千葉県は、特に相続問題が発生しやすい土地ではないかと感じています。東京に近い一方で、昔ながらの習慣が残っており、代々続く家を守ろうとする考え方は、現代の相続法と相いれない場面があります。相続問題は、よく言われますが、「我が家に限ってもめるはずがない」と考えていたのに巻き込まれてしまう、というケースが散見されます。いつ発生するか分からない問題です。また、将来のことを考え、遺言などで準備することもできます。西船橋駅を中心とした地域で相続・遺言などの問題にお困りの際には、是非とも一度、藤岡法律事務所までご相談下さい。

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