自筆証書遺言の作成方法と注意点を弁護士が解説 |千葉県船橋市の相続の経験豊富な弁護士

自筆証書遺言の作成方法と注意点を弁護士が解説

自筆証書遺言は、自宅で作成・保管ができる遺言書です。
しかし、手軽に作成できる分、不備になることも多い遺言書です。
そこで今回は藤岡法律事務所の弁護士が、自筆証書遺言の作成方法やその注意点について解説します。
 

自筆証書遺言とは? どういうときに役に立つ?

自筆証書遺言とは、遺言者と呼ばれる遺言書を書く人が財産目録以外を手書きで書く遺言書です。
自筆証書遺言はひとりで完成させることができるため、もっとも手軽な遺言といえます。
また遺言の内容を誰にも知られることなく作成できる点も自筆証書遺言の特徴です。
弁護士等に作成の依頼をしなければ費用もかかりません。
したがって「いますぐに一人で遺言を作成したい」「遺言の内容を誰にも知られずに遺言書を作成したい」「一切費用をかけずに遺言書を作成したい」といった要望がある方に、自筆証書遺言は向いています。
 

自筆証書遺言を作る際に必ず守らなければならないルール

自筆証書遺言にはいくつかのルールが定められています。
そのルールを守らなければ、遺言全体が無効になるおそれがありますので、以下の決まりを遵守しましょう。
 

・財産目録以外のすべてを遺言者が自筆する

自筆証書遺言は、財産目録と呼ばれる財産の一覧以外はすべて手書きでなければなりません。
しかも遺言者本人の自筆です。
遺言者が諸事情によって手書きができない場合でも、他者による代筆は認められません。
遺言者の自筆が難しい場合は、秘密証書遺言や公正証書遺言などを選びましょう。
公正証書遺言の作成方法についてはこちら「公正証書遺言の作成方法を藤岡法律事務所の弁護士が解説」の記事をご確認ください。
 

・作成した日付を正確に記載する

自筆証書遺言には、必ず作成した日付を記載する必要があります。
日付は年月日まで正確に記載しましょう。
西暦、和暦のいずれでも構いませんので正しく記載することが重要です。
 

・署名し押印する

自筆証書遺言には遺言者の押印が必要です。
印鑑の種類に制限はありません。
 

・修正・加筆のルールを守る

自筆証書遺言を修正・加筆・削除等する場合のルールも決められています。
具体的には訂正箇所に押印をした上で欄外に訂正内容等を記載します。
このルールに即していない修正や加筆等は無効となってしまいます。
 

自筆証書遺言を作成する手順

自筆証書遺言を作成する前に以下の情報等を用意しておきましょう。
 

  • ・相続・遺贈させたい人の情報
  • ・相続財産の目録
  • ・実現したい相続内容のメモ

 
これらの情報を用意したら、その内容を遺言書にしていきます。
自筆証書遺言は修正や加筆が少し複雑なので、修正や加筆の必要がないようにしっかりと下書きをしておくとよいでしょう。
 

自筆証書遺言を作成する際の注意点

自筆証書遺言は、上記のルールを守らなければ無効になること以外にも注意点があります。
 

・紛失や破棄、改ざん等のリスクがある

自筆証書遺言は自宅に保管しておくものです。
したがって紛失してしまうリスクがあります。
また遺言の存在を認めたくない相続人によって破棄されたり、内容を改ざんされたりするおそれもあります。
 

・自筆証書遺言を見つけてもらえないおそれがある

自筆証書遺言の保管場所を、相続人や家族に正確に知らせておかなければ、遺言者の死後にみつけてもらえないおそれがあります。
どんなに正確に自筆証書遺言を書いておいても、誰にも見つけてもらえなければ意味がありません。
 

・認知能力の低下を主張されると遺言が無効になるおそれがある

遺言書の作成には意思能力が必要です。
正確に現在の状況を把握して、自分の意思を伝える能力を意思能力といいます。
遺言者が認知症などの意思能力の低下を伴う病気にかかっている場合は、その病気にかかっている間に作成した遺言書は無効であると判断されることがあります。
 

自筆証書遺言の紛失や改ざんリスクを防止する「自筆証書遺言の保管制度」

自筆証書遺言の紛失や改ざん等のリスクをカバーする「自筆証書遺言の保管制度」という制度があります。
自筆証書遺言の保管制度は、自筆証書遺言を法務局が保管してくれる制度です。
自筆証書遺言のルール自体に変更はありませんが、法務局が遺言を保管してくれるため、他者による改ざん等のリスクはほとんどありません。
また自筆証書遺言の保管制度を活用すれば、開封する際の家庭裁判所での検認という手続きが不要になります。
自筆証書遺言の紛失等のリスクが気になる方は活用するとよいでしょう。
 

自筆証書遺言の作成に困ったらご相談を

自筆証書遺言は自分で作れるものの、さまざまなルールがあります。
どの財産をどのようにわけたらよいのかわからない、そもそもどのような文言を書いたらよいのかわからないという方はお気軽にご相談ください。
当事務所では従来の自筆証書遺言の作成だけでなく自筆証書遺言の保管制度にも対応しております。
お気軽にご相談ください。

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