配偶者短期居住権(2018年の相続法改正) |千葉県船橋市の相続の経験豊富な弁護士

配偶者短期居住権(2018年の相続法改正)

配偶者短期居住権は、2018年の相続法改正で定められ、施行は2020年4月1日です。
 
配偶者居住権と名称は似ていますが、まったく異なる制度です。
配偶者短期居住権は、相続開始(被相続人の死去)に伴い自動的に発生する権利であり、相続により当該建物の所有者が決まったときに、その所有者に対し、暫定的に無償で使用する権利です。
無償で使用できる期間は、遺産分割で当該建物の所有者が決まる場合は、相続開始(被相続人の死去)から6か月後と、遺産分割で当該建物の所有者が確定した時点の遅い方までです。
遺産分割で当該建物の所有者が決まる場合以外のとき(遺言など)は、当該建物の所有者が配偶者に対し退去の申入をした時点から6か月後までとなります。
 
配偶者短期居住権に関しては、法律上当然に認められる権利ですので、基本的には主張できるときには主張する、ということになります。
遺産分割協議が長引き、その間、配偶者が被相続人名義の建物に居住している場合、協議が長引くことで、その間の管理コストや賃料相当額などで紛争になるケースがあります。
このようなときに、配偶者短期居住権が主張できるか検討することになります。

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