相続させたくない相続人がいるときは |千葉県船橋市の相続の経験豊富な弁護士

相続させたくない相続人がいるときは

法律上、亡くなった人の財産を相続できるのは、配偶者、親、子、兄弟姉妹と規定されています。
しかし、親不孝だったり音信不通になったりしてどうしても自分の財産を相続させたくないという人もいるでしょう。
では、どうしても相続させたくない相続人がいる場合、どうすればいいのでしょうか。
生前のうちからできることを含めて、詳しくご紹介します。
 

相続権のはく奪は容易ではない

民法では、亡くなった人の遺族に相続権があると規定しています。
そして、被相続人の配偶者や子、親には最低限の財産を相続できる「遺留分」が保障されています。
かりに「特定の相続人には一円も相続させたくない」という遺言があったとしても、遺留分が保障されている相続人が遺留分侵害額請求をすれば、一定額の相続財産(遺留分)を受け取れるのです。
これは、被相続人が亡くなった後の生活を保障することを目的としていて、このような法律上認められている権利を覆すのは難しいのが現実です。
しかるべき手続きをするか、生前から必要な対策を講じることで、特定の相続人の相続分を減らすしかありません。
 

相続させないようにする方法

特定の相続人にだけ相続させないようにする具体的な方法をご紹介します。
 

遺言で相続分を指定する

遺言書を作成し、誰に、どの財産を、どれくらい相続させるか指定しておくことで、特定の相続人に遺産相続させ、相続させたくない相続人の相続分を減らすことができます。
ただ、遺言内容があまりに不公平だと、相続人同士のトラブルのもとになるので、遺言だけで対策を講じるのはおすすめしません。
遺留分がない兄弟姉妹には有効な対応策になりますが、遺留分権利者である配偶者や子、直系尊属の相続人は遺留分侵害額請求できるので、財産を相続される可能性が高くなります。
 

生前贈与をして相続財産を少なくする

特定の相続人には相続させたくない反面、自分の介護や財産の維持増加に貢献した相続人には財産を残したいというケースもあるでしょう。
その場合、生前のうちから贈与しておくことで、できるだけ相続財産を少なくし、相続させたくない人の相続分をできるだけ少なくする方法が有効です。
相続財産が少なくなることで相続税の課税対象額が減る、あるいは非課税枠まで財産を減らせば相続税自体がかからないといったメリットもあります。
なお、生前に贈与された財産は相続のときに一度戻す総額を算出した上で相続分を計算します。
これを法律上、「特別受益の持ち戻し」といいますが、遺言書で「遺産分割時に特別受益の持ち戻しはしないこととする」と指定しておけば、持ち戻しすることなく遺産分割できます。
生前のうちから贈与の手続きなどがあると面倒と感じるかもしれませんが、どうしても相続させたくない相続人がいる人にとって、この方法が最も効果的な方法と言えます。
 

相続人廃除の申し立てをする

相続人の廃除とは、被相続人の意思により推定相続人の相続資格を奪うことです。
被相続人と相続人の信頼関係が失われるような重大な行為があったときに家庭裁判所に申し立てをして認められれば相続廃除ができます。
相続廃除に該当する行為は以下の通りです。
 

  • 1.被相続人に対する虐待または重大な侮辱をしたこと
  • 2.被相続人に対し重大な侮辱行為があったこと
  • 3.その他、著しい非行があったこと

 
などがあります。
3の「著しい非行」とは、相続廃除は、法律上認めている遺留分も失わせる行為のためあまり利用されていないのが現実です。
実務においてもまれに認められるケースもありますが、認められないケースも多く、単に「仲が悪い」「浪費癖がある」などの理由では相続廃除が認められることほとんどありません。
 

相続欠格者は相続できない

特定の相続人に相続そのものの制度を揺るがすような重大な不正行為があったとき、相続資格を失うことを「相続欠格」といいます。
相続欠格に該当する行為は次の通りです。
 

  • 1.被相続人または相続人を故意に殺害し、または殺害しようとしたために刑に処せられた者。
  • 2.被相続人が殺害されたことを知りながらこれを告発せず、または告発しなかった者。
  • 3.被相続人が「相続に関する遺言」、撤回、取消、変更しようとしているときに、詐欺・強迫によってこれらの行為を妨害した者。
  • 4.詐欺・強迫により被相続人に遺言、撤回、取消、変更させた者。
  • 5.被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者。

 
相続廃除は被相続人の意思に基づいて排除されるのに対し、相続欠格は被相続人の意思に関係なく、申立等の手続きも不要で当然に相続権を失います。
 

相続させたくない相続人がいるときは弁護士にご相談ください

繰り返しになりますが、相続権のように、法律上保障されている権利を覆すことは容易ではありません。
また、相続廃除や相続欠格のように、相続権そのものを否定する方法もありますが、これらは代襲相続が認められているため、相続廃除や欠格者に子がいれば、子に相続権が発生します。
どうしても相続させたくない相続人がいるときは、相続に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
ご自身のケースでどのようは対策ができるか提案またはアドバイスさせていただきます。
お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

藤岡 隆夫弁護士 (千葉県弁護士会所属所属)

FUJIOKA TAKAO

千葉県は、特に相続問題が発生しやすい土地ではないかと感じています。東京に近い一方で、昔ながらの習慣が残っており、代々続く家を守ろうとする考え方は、現代の相続法と相いれない場面があります。相続問題は、よく言われますが、「我が家に限ってもめるはずがない」と考えていたのに巻き込まれてしまう、というケースが散見されます。いつ発生するか分からない問題です。また、将来のことを考え、遺言などで準備することもできます。西船橋駅を中心とした地域で相続・遺言などの問題にお困りの際には、是非とも一度、藤岡法律事務所までご相談下さい。

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