相続人以外の人が介護した場合、遺産を相続できる? |千葉県船橋市の相続の経験豊富な弁護士

相続人以外の人が介護した場合、遺産を相続できる?

民法の改正により、相続人以外の人が献身的な介護をした場合に財産が受け取れる「特別寄与料」の制度が創設されました。
これまでは、相続人以外の人が介護を続けてきた場合でも財産を直接受け取ることができませんでしたが、今後は相続人に対し特別寄与料を請求できるようになりました。
特別寄与料が認められる要件と必要な手続きについて詳しくご紹介します。
 

特別寄与料とは

相続人でない人が被相続人に対し、特別な貢献をした場合にその貢献に対する対価として支払われるお金を「特別寄与料」といいます。
例えば、妻が夫の父親(義父)の介護を続けてきて義父が死亡した場合、妻には相続権がないので、これまでの法律では妻に対して直接特別寄与料を支払うことはできませんでした。
このようなケースでは相続人である夫の相続分に寄与料を上乗せする方法で支払われていました。
しかし、この場合だと夫から妻への寄与料が支払われない、あるいは妻から夫に対して寄与料を払ってほしいと心情的に言いづらいといった不利益が生じていました。
そこで、2018年に改正された民法で特別寄与の制度を創設し、妻側が相続人に対し特別寄与料を請求して直接金銭を受け取ることができるようになりました。
なお、法定相続人は配偶者、子、親、兄弟であり、特別な寄与行為をした人が相続人になるわけありません。
そのため特別寄与者は、相続人に対して特別寄与料を請求することで金銭を受け取ることになります。
 

特別寄与料が認められる要件

特別寄与料を受け取るためには、下記の条件を満たす必要があります。
 

被相続人の親族であること

ここでいう「親族」は6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のことをいいます。
相続人は「特別な寄与」ではなく、既存の「寄与」が認められているため、特別寄与者にはあたりません。
また、相続放棄した人や相続欠格・廃除により相続権を失った人は特別寄与料を請求できません。
 

被相続人に対して寄与行為あったこと

特別寄与者による寄与行為として①家業従事型(被相続人の家業に無償で従事していた場合)②療養看護型(被相続人の看護・介護をしていた場合)の2種類があります。
特に問題となるの②の療養看護型で、被相続人に介護を行った場合です。
療養看護型は被相続人に対して「療養看護その他の労務を提供したこと」が求められます。
片手間ではなく、「会社を退職してまで介護に従事した」など、相当な負担がかかっていたことが条件となります。
尚且つ、継続性も求められるため、「帰省したときだけ数日間」など、断続的かつ短期間の場合は特別な寄与として認められません。
 

労務の提供により財産の維持・増加があったこと

労務の提供により「財産が減らずに済んだ」「被相続人の財産が増えた」ことが条件となります。
「相続人以外の人の献身的な介護があったおかげで、介護費用の負担を抑えられた」「特別寄与者の介護がなければ今頃介護費用がもっとかかっていただろう」といったケースがこれに該当します。
 

特別な寄与が無償によって行われたこと

特別な寄与が無償で行われていて、金銭を受け取っていないことが条件となります。
被相続人から生前のうちに金銭を受け取っていた場合は請求できません。
 

特別寄与料の計算

特別寄与料の金額は個々のケースによって異なりますが、提供した労務の内容や期間などすべての事情を考慮して計算します。
療養看護を行った場合の寄与料は「職業付添人(看護師や介護士等)の日当額×療養介護した日数×裁量的割合」で算出します。
裁量的割合とは、親族ならある程度の介護があってもおかしくないという前提で、専門職の日当より若干金額が下がると考えられるため、0.5~0.8の割合を乗じます。
かりに職業付添人の日当額が8,000円、療養看護した日数が300日で裁量的割合が0.5の場合、8,000円×300日×0.5=120万円となり、相続人以外の特別寄与者は相続人に対し、特別寄与料として120万円請求できます。
ただし、ここでご紹介した例はあくまで概算です。
 

特別寄与料についてご不明な点があれば弁護士にご相談ください

特別寄与料は、家庭裁判所で認めてもらうには、相続開始を知ったときから6か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
裁判外で、当事者間だけで合意が成立する場合はこのような期限はありませんが、当事者間での話し合いが合意に至らず、そのときにすでに6か月以上経過していたときには、特別寄与料の請求ができなくなっていた、という場合も想定できます。
特別寄与料をめぐって、相続人以外の人だけでなく相続人同士でトラブルになることがあります。
特別寄与料を払うことで、他の相続人は自分の相続分が少なくなることを心配し、寄与料の支払いに反対する可能性もあるためです。
また、特別寄与料の支払いに合意はしていても、金額をめぐって相続人と特別寄与者が争うこともあります。
それでも、被相続人に対する献身的な療養看護について正当な対価を得られていない場合は、特別寄与料を請求するべきでしょう。
当事者間の話し合いがまとまらない、もしくはどのように寄与分を主張したらいいかわからないという方は、相続問題に詳しい弁護士にぜひご相談ください。
数多くの相続問題を解決してきた実績があるので、特別寄与料に関する相談事以外にもさまざまな相談事に対応できます。
お気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

藤岡 隆夫弁護士 (千葉県弁護士会所属所属)

FUJIOKA TAKAO

千葉県は、特に相続問題が発生しやすい土地ではないかと感じています。東京に近い一方で、昔ながらの習慣が残っており、代々続く家を守ろうとする考え方は、現代の相続法と相いれない場面があります。相続問題は、よく言われますが、「我が家に限ってもめるはずがない」と考えていたのに巻き込まれてしまう、というケースが散見されます。いつ発生するか分からない問題です。また、将来のことを考え、遺言などで準備することもできます。西船橋駅を中心とした地域で相続・遺言などの問題にお困りの際には、是非とも一度、藤岡法律事務所までご相談下さい。

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