配偶者居住権(2018年の相続法改正) |千葉県船橋市の相続の経験豊富な弁護士

配偶者居住権(2018年の相続法改正)

配偶者居住権は、2018年の相続法改正で定められ、施行は2020年4月1日です。
 
配偶者居住権という名称から、一般的に、相続のときに、配偶者に居住する権利が認められたかのように思われる方もいらっしゃると思います。
私(弁護士)自身も、最初にこの用語を聞いたとき、そのように感じました。
 
しかし、結論からいうと、この権利は、特殊な場合に使われる、特殊な権利ということになります。
配偶者が終身建物に無償で居住できる権利であり、取得のためには遺言・遺産分割協議・遺産分割審判のいずれかにより設定されます。
自動的に認められる権利ではありません。また、原則として終身消えない権利であるので、設定された不動産を生前売却することができないのではないかと指摘されています。
 
このように、設定後に不安を残す点があり、建物の所有権を取得できれば、配偶者居住権は設定しないのが無難に思えます。
実際に設定する場合は、いろいろなことを総合的に考慮し、資金面(経済的側面)からみて不可避と考えられる場合にのみ設定する、というのが相当であると思います。
 
以上のとおり、配偶者居住権については、適した事案かどうか、専門的な分析が不可避であると思われます。

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