遺産分割調停・審判を有利に進めるためのポイント |千葉県船橋市の相続の経験豊富な弁護士

遺産分割調停・審判を有利に進めるためのポイント

法定相続人同士の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所における遺産分割調停・審判の手続を利用できます。
遺産分割調停・審判は、裁判所の手続きであり、有利な流れを掴むためには弁護士のサポートを受けるのが最善です。
遺産分割調停・審判で有利な流れを掴むためのポイントを解説します。
 

1.遺産分割調停・審判とは

遺産分割調停・審判は、複数の法定相続人がおり、遺産分割協議が必要なのに、話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所に申し立てを行うことで利用できる手続きです。
 
遺産分割調停は、家庭裁判所の裁判官と2名の調停委員が調停委員会を設けて、相続人同士の遺産分割協議を仲介し、合意を目指します。
あくまでも話し合いのため、法定相続人全員が納得しなければ調停は成立しません。
相続人同士の話し合いを何度か行っても、最終的にまとまらなかった場合(調停不成立)は、自動的に審判手続に移行します。
審判手続き移行後は、それまでの話し合いの経緯や事情、新たな主張立証などを考慮し、最終的に裁判官が審判を下すことになります。
 

2.遺産分割調停を有利に進めるためのポイント

遺産分割調停で有利な流れを掴んで、少しでも自分にとって有利な条件での調停成立を目指したいと考える方がほとんどだと思います。
そのためには、遺産分割調停を有利に進めるためのポイントを押さえておきましょう。
 

2.1自分の主張をまとめておく

遺産分割調停では、調停委員2名に対して、自分の主張を話すことになります。
裁判での証言ではないため、堅苦しくなる必要はありませんが、裁判所が初めての方は、緊張して言いたいことをうまく伝えられないこともあるかもしれません。
書面を見ながら話してはいけないと言った決まりはないため、主張したいことを箇条書きやメモ書きでもよいので、あらかじめ書き出しておくと、調停委員に伝わりやすいでしょう。
 

2.2客観的な資料や証拠を用意する

自分の主張と他の相続人の主張が矛盾していたり、対立することは珍しいことではありません。
この場合、どちらが正しいのか判断するための決め手となるのは、客観的な資料や証拠です。
ただ、自分の主張を補強するためにどのような資料や証拠を用意したらよいかわからないこともあると思います。
その場合は、弁護士に相談すれば、アドバイスを受けられます。
 

2.3弁護士のサポートを受ける

遺産分割調停は、弁護士を立てずに自分で出席することも可能です。
ただ、調停委員に対しては法律や裁判例に基づいて意味のある主張をしなければ、有利な流れを掴むことはできません。
自分が主張したいことを書き出すだけでなく、書き出した内容を弁護士にチェックしてもらい、民法や判例に基づいて、法的に意味のある主張と、意味のない主張を選び出します。
そして、調停委員に対しては、法的に意味のある主張を重点的に伝えて、意味のない主張は自分の気持として伝える程度に留めると言ったメリハリのある主張を行うことが大切です。
自分でうまく話すことができないと感じている場合は、弁護士のサポートを受けて、調停の場に弁護士に同席してもらったり、弁護士に代理で出席してもらうことも検討しましょう。
 

3.遺産分割調停でやってはいけないこと

遺産分割調停を有利に進めるためには、調停委員を敵にしないことが重要です。
そのためには、遺産分割調停のルールを守ることはもちろん、下記のような行為を慎むことが大切です。
 

3.1調停期日に無断で欠席する

調停期日に無断で欠席すると、自分の主張したいことを調停委員に伝えられない一方、他の相続人の主張のみ伝わってしまいます。
また、無断での欠席は遺産分割調停に真摯に向き合う気がないと判断されてしまい、調停委員に悪い印象を与えてしまいます。
やむを得ず欠席する場合は、裁判所に連絡しておくべきですし、自分で出席できない場合は、弁護士に代理で出席してもらうべきでしょう。
 

3.2感情的な主張を繰り返す

自分の主張は、客観的な資料や証拠に基づいて主張するのが基本です。
また、法律の規定や過去の裁判例に沿った主張を行うことも大切です。
そのためには、相続関係の法律知識が必要になるので、自分で話をまとめられない方はあらかじめ弁護士に相談して主張内容を整理しておくことが大切です。
例えば、自分が一番親の面倒を見ていたのだから、親の遺産も自分が一番多くもらうべきだと言った主張をするにしても、親の一般的な介護は基本的に寄与分として考慮されない点を押さえておかなければ、いたずらに感情的な主張を繰り返すだけになってしまい、調停委員を困惑させてしまうことになります。
 

3.3他の相続人の主張を無視する

調停手続では、他の相続人の主張は、調停委員を介して聞くことになります。
「他の相続人はこう言っていますがどう思いますか」と調停委員に聞かれた場合に、ことさらに無視する態度を取るだけだと、調停委員としても調停成立は難しいものと判断してしまいます。
調停成立を目指すならば、他の相続人の主張にも耳を傾けたうえで、妥協できる点は妥協する必要があります。
 

3.4嘘をつく

調停委員に対しては、自分の有利な話だけを伝えるのではなく、不利な質問をされた場合でも、正直に答えることが大切です。
あとで嘘をついていたことが発覚すると、あなたの他の主張も全て疑わしいものと判断されて、不利な立場に追い込まれかねません。
 

4.まとめ

遺産分割調停は裁判ではないので、自分で出席することもできます。
ただ、調停委員に伝えるべき内容については、あらかじめ、弁護士のチェックを受けたほうが、効果的な主張ができますし、有利な流れを掴むことができます。
また、ご自身で遺産分割調停に出席できない場合は、弁護士に代理で出席してもらいましょう。
遺産分割調停を有利に進めたいならば、早めに弁護士にご相談ください。

この記事の監修者

藤岡 隆夫弁護士 (千葉県弁護士会所属所属)

FUJIOKA TAKAO

千葉県は、特に相続問題が発生しやすい土地ではないかと感じています。東京に近い一方で、昔ながらの習慣が残っており、代々続く家を守ろうとする考え方は、現代の相続法と相いれない場面があります。相続問題は、よく言われますが、「我が家に限ってもめるはずがない」と考えていたのに巻き込まれてしまう、というケースが散見されます。いつ発生するか分からない問題です。また、将来のことを考え、遺言などで準備することもできます。西船橋駅を中心とした地域で相続・遺言などの問題にお困りの際には、是非とも一度、藤岡法律事務所までご相談下さい。

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