配偶者居住権を利用するときに気をつけること |千葉県船橋市の相続の経験豊富な弁護士

配偶者居住権を利用するときに気をつけること

2020年4月から「配偶者居住権」という新しい制度が始まりました。
文字通り、夫や妻を亡くした配偶者がそのまま自宅に居住できるという制度です。
夫や妻に先立たれ、生活の保障を失った配偶者にとって、自分の住む場所が保障されていることは大きなメリットといえます。
しかし、配偶者居住権にもデメリットはあります。
ここでは、配偶者居住権を利用する人が知っておくべき制度の概要や注意点、配偶者短期居住権との違いについてご紹介します。
 

配偶者居住権の利用が想定されるケース

モデルケースとして次のような事例でご紹介します。
 

遺産:不動産3000万円 + 預貯金2000万円
相続人:妻、子1人

 
亡くなった夫(父)に遺書がなく、法定相続分に従い遺産分割するとして、妻も子も2500万円ずつ取得する計算になります。
かりに妻が相続により不動産、子が預貯金を取得した場合、妻は一切の預貯金を相続できないため、老後の生活資金に不安が残るかもしれません。
また、妻が不動産を相続したことで法定相続分より500万円分多く相続しているので、500万円を子に支払う「代償分割」をすることで平等に遺産分割することが想定されます。
妻が500万円を支払う余力があればいいのですが、代償金を支払ったことでやはり老後資金が不足するおそれもあります。
そこで、配偶者居住権の創設により、不動産の権利を「配偶者居住権」と「所有権」に分け、公平な遺産分割を実現できるようになりました。
かりに配偶者居住権の評価額が1000万円、自宅の所有権が2000万円だった場合、妻は預貯金を1500万円、子は500万円を相続すれば平等になります。
このように、残された配偶者の住まいを保障するだけでなく、老後の生活資金を確保するために預貯金も相続したい場合は配偶者居住権の利用がおすすめです。
 

配偶者居住権の注意点

配偶者居住権を利用するときに知っておくべき注意点として、次の4つがあります。
 

1.大規模な増改築や譲渡などができない

配偶者居住権と所有権は別個のものとして取り扱われるため、あくまで他人が所有する不動産に居住するものとされています。
居住する配偶者は従前の用法に従い、善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって居住建物を使用することが求められます。
 
また、居住する配偶者は、所有者の許可なしに建物を増改築することはできません。
また、賃貸に出したり譲渡したりすることもできません。
 

2.修繕費用は配偶者が負担

配偶者の居住を目的とする権利であることから、居住建物の保存に必要な通常の修繕費は配偶者が負担します。
所有者は居住建物に関して修繕義務はないものとされていますが、居住している配偶者が必要な修繕を行わない場合に限り、所有者が修繕費用を負担します。
なお、固定資産税は配偶者が負担しますが、災害などによって損壊した場合の修理費用は所有者が負担します。
 

2.配偶者居住権を評価する必要がある

相続財産である居住建物を評価するほかに、配偶者居住権そのものを評価することが求められます。
居住権自体には相続税は発生しませんが、公平な遺産分割をするためにも評価額を確認する必要があります。
なお、評価額は建物と土地の価値や築年数、配偶者の年齢などを参考に決定します。
計算が複雑なため、評価額の算定は専門家による評価を依頼しましょう。
 

3.登記しないと第三者に権利を主張できない

配偶者居住権取得した配偶者は、法務局(登記所)で居住権の設定登記をしなければなりません。
登記することで第三者に権利を主張できるようになります。
これを怠ると、所有権を持つ子が居住権の設定がされていない土地を勝手に売却してしまうこともできるので、配偶者が住み続けられなくなるといったリスクがあります。
居住権を持つ配偶者と所有権を持つ子が共同で登記するようにしましょう。
 

4.生前に居住権を放棄すると、子に贈与税が発生するおそれがある

配偶者が亡くなるまで存続しますが、介護施設への入居や再婚などにより居住権を放棄ないし解除することもできます。
その場合、妻から子に贈与があったとみなされ、子に贈与税が発生する可能性があるので、居住権の放棄または解除には慎重になるべきでしょう。
 

配偶者居住権を利用する前に弁護士に相談を

配偶者居住権は配偶者の住まいだけでなく、老後の生活資金も確保できる点で大きなメリットです。
2020年の利用開始以来、登記の件数は決して多いとは言えませんが、少しずつ増えており、今後さらなる利用者の増加が見込まれています。
ただし、先にも書いた通り、居住権の評価方法や登記の手続きが複雑で、手間がかかるデメリットもあります。
今後、配偶者居住権の利用を検討している方は、相続問題に詳しい弁護士にお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

藤岡 隆夫弁護士 (千葉県弁護士会所属所属)

FUJIOKA TAKAO

千葉県は、特に相続問題が発生しやすい土地ではないかと感じています。東京に近い一方で、昔ながらの習慣が残っており、代々続く家を守ろうとする考え方は、現代の相続法と相いれない場面があります。相続問題は、よく言われますが、「我が家に限ってもめるはずがない」と考えていたのに巻き込まれてしまう、というケースが散見されます。いつ発生するか分からない問題です。また、将来のことを考え、遺言などで準備することもできます。西船橋駅を中心とした地域で相続・遺言などの問題にお困りの際には、是非とも一度、藤岡法律事務所までご相談下さい。

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