相続人に認知症の人がいる場合の対応 |千葉県船橋市の相続の経験豊富な弁護士

相続人に認知症の人がいる場合の対応

重度の認知症と診断された人は、意思能力がないものと考えられるため円滑な遺産分割協議ができなくなります。
認知症を発症した人が高齢のため亡くなるケースは多くありますが、認知症の人が相続人になるケースもあるのです。
たとえ自己判断ができなくても、相続が発生した以上、遺産分割を進めなければなりません。
では、相続人の中に認知症の人がいる場合、どのように遺産分割をすればいいのでしょうか。
 

成年後見人制度を利用する

認知症の人が遺産分割協議に参加すると、本人にとってさまざまな不利益が起こる可能性があります。
例えば、独身で子がいない人が亡くなり、2人の兄弟が相続人になったとします。
そのうちの1人が認知症を発症している場合、通常の判断能力のあるもう一人が自分に有利な勝手に遺産分割を勝手に進めてしまうおそれがあります。
そうした不正が行われないよう、認知症の人でも遺産分割協議に参加できるようにしなければなりません。
そこで成年後見人制度を利用して、認知症の人に成年後見人をつけて遺産分割協議を行うことができます。
 

そもそも成年後見人制度とは

成年後見人制度は認知症をはじめとした精神上の障害があり、判断能力が失われてしまった方に対し、成年後見人が法定代理人となり、生活を支援する制度です。
例えば、本人(成年被後見人)に意思能力がなく、日常生活のさまざまな手続きや契約が難しいときは、成年後見人が法定代理人として本人に代わって契約を行います。
成年後見人を利用する場合、地域包括支援センターや社会福祉協議会などの相談窓口に相談し、利用のために必要な手続きや書類、成年後見人になれる人について相談します。
その後、家庭裁判所に申立を行うと、家庭裁判所は、成年後見人を選任して後見開始の審判を行います。
これにより成年後見人は成年被後見人に代わって契約行為や契約の取消等を行うことができます。
遺産分割においても、成年後見人が法定代理人として遺産分割協議を行うことができるようになります。
 

遺産分割協議において成年後見人を活用するメリット

成年後見人に選ばれた人は、成年被後見人に代わって日常生活における契約の取消を行えるようになります。
これにより、判断能力が低下した成年被後見人を保護できるようになります。
遺産分割協議では、認知症の相続人に代わって成年被後見人が遺産分割協議に参加できるようになります。
成年後見人には、認知症を発症している相続人が不利にならないように行動することが期待されます。
また、遺産を相続せず、相続放棄する場合も認知症の相続人が一人で手続きをするのは難しいため、成年後見人の支援を受けて手続きを進めることができます。
 

成年後見人制度を利用するデメリット

意思能力に不安のある人を保護することが目的である成年後見人制度ですが、次のようなデメリットもあります。
 

相続終了後も成年後見人を続けなければならない

成年後見人になると、本人が判断能力を取り戻すか死亡しない限りは成年後見を続けなければなりません。
相続が終了しても解任できないので、成年後見人制度の利用には慎重になることが多いです。
また、家庭裁判所が許可した範囲で、専門職などの成年後見人は本人の財産から報酬を受け取ることができますが、成年後見人として選任されている期間は常に報酬が発生するので、金銭面で不安を抱える方もいます。
なお、成年後見人を辞任する場合、裁判所の許可を得る必要があります。
 

特別代理人の選定が必要なケースもある

通常、成年後見人になれる人は当事者の親族か、管理する財産が多額な場合は弁護士・司法書士などの専門職が選任されることが多くなっています。
相続人の親族が成年後見人となっている場合、成年後見人が被後見人の法定代理人として遺産分割を行う場合に、成年後見人と被成年後見人との間で「利益相反関係」が発生すると、「特別代理人」を選任する必要が生じます。
先ほどの例で、認知症の相続人の成年後見人としてもう一人の相続人である弟が選任されていたとします。
兄弟間の遺産分割協議において、兄の成年後見人になった弟が兄の代理人として遺産分割協議を行うことができるとすると、自分に有利な遺産分割を行おうとする可能性があります。
このような状態を、法律上、「利益相反関係」といい、認知症である成年被後見人(兄)にとって不利益な遺産分割になるおそれがあります。
そのため、可能であれば叔父や叔母など利害関係のない第三者か相続に詳しい弁護士に特別代理人になってもらうのが望ましいということになります。
 

あくまで法的な代理人のため介護をやってくれるわけではない

成年後見人は、認知症の人をサポートするという立場だということで、身の回りのお世話などの介護行為を期待する方もいるかもしれません。
しかし、成年後見人は契約などの法律行為に関する支援を目的とした制度であり、専門職の成年後見人の職務には、介護行為は含まれません。
介護が必要な場合は、介護事業者に依頼することになります。
 

認知症の相続人がいる場合は弁護士に相談を

このように、相続人の中に認知症の人がいる場合、通常の遺産相続よりも手続きが複雑になります。
相続に詳しい弁護士に相談の上、遺産分割を進めることをおすすめします。
相続に強い弁護士なら、遺産分割でわからないことがあれば相談できるので認知症の人や家族にとっても心強い存在となるはずです。
お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

藤岡 隆夫弁護士 (千葉県弁護士会所属所属)

FUJIOKA TAKAO

千葉県は、特に相続問題が発生しやすい土地ではないかと感じています。東京に近い一方で、昔ながらの習慣が残っており、代々続く家を守ろうとする考え方は、現代の相続法と相いれない場面があります。相続問題は、よく言われますが、「我が家に限ってもめるはずがない」と考えていたのに巻き込まれてしまう、というケースが散見されます。いつ発生するか分からない問題です。また、将来のことを考え、遺言などで準備することもできます。西船橋駅を中心とした地域で相続・遺言などの問題にお困りの際には、是非とも一度、藤岡法律事務所までご相談下さい。

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