寄与分を認めてもらうには |千葉県船橋市の相続の経験豊富な弁護士

寄与分を認めてもらうには

共同相続人の中に、介護や家業の手伝いなど被相続人に対して特別な貢献をした人がいた場合、通常よりも多く相続財産を受け取りたいと思うかもしれません。
法律上、被相続人に特別な貢献をした相続人に対して、遺産分割の際に他の相続人より多く財産を取得できることを「寄与分」といいます。
ここでは、寄与分を認めてもらうために知っておきたい基礎知識を詳しくご紹介します。
 

寄与分とは

寄与分は被相続人の生前保有していた財産の維持・増加に通常期待される以上の特別な貢献があった相続人に対して与えられるものです。
特別な寄与があった相続人に対し、相続財産の中から寄与分を分けることで共同相続人間の実質的な公平を確保できるメリットがあります。
ただ実務上、寄与を認めてもらうのは難しいのが現実です。
寄与分を主張しても「ちょっとしか介護だけでもらえる金額が増えるのは逆に不公平」「ややこしくなるからわかりやすく均等に分けるべき」など、他の相続人に理解を得られず、不満を持たれてしまうのです。
では、寄与を認めてもらうにはどうすればいいでしょうか。
 

寄与が認められる態様

被相続人に対する寄与が認められる態様として、次の5つがあります。
寄与分を認めてもらうには、具体的な寄与分額を算出し、主張していくことになります。
 

1.家業従事型

相続人が無償で家業に従事し、被相続人の財産の維持・増加に貢献したことです。
寄与分額は同じ業種、規模、年齢の平均賃金額を基礎として算出します。

寄与した相続人が通常得ることができる年間給与額×(1-生活費控除割合)×寄与年数×裁量的割合

 

2.財産給付型

被相続人の事業への出資など、被相続人に対して金銭を給付した相続人がいる場合、その給付した金額が寄与分として認められる可能性があります。

寄与分額=相続開始時の不動産価額×(相続人の給付金額÷取得当時の不動産価額)

 

3.療養看護型

被相続人の病気などにより、療養看護を行った相続人がこれに該当します。

寄与分額=職業的付添人(看護師・介護士等)の日当額×療養看護日数×裁量的割合

 

4.扶養型

被相続人が特定の相続人の扶養に入り、生活費を支出したなどの事情があれば寄与分が認められるかもしれません。

寄与分額=現実に負担した額×(1-相続人の法定相続分割合)

 

5.財産管理型

被相続人の財産を相続人が管理していたことで、寄与分が認められる可能性があります。

寄与分額=第三者に管理を委託し場合の報酬額×裁量的割合

 

裁量的割合とは

裁量的割合とは「親族としてある程度手助けをするのは当然」ということによる割引率です。
通常の就労により支給される給与とは違い、親族である以上ある程度の手助けはあって当然という観点から、裁量的割合をかけて計算します。
 

寄与を認めてもらう条件

寄与分を認めてもらうには次の条件を満たさなければなりません。
 

相続人であること

寄与分が認められるのは共同相続人の中でも配偶者と子に限定されています。
被相続人が生前お世話になった人や友人などは相続人ではないため、寄与分は認められません。
なお、2019年の法改正により、相続人ではない親族にも、特別に認められた場合には、「特別寄与料」として金銭の支払が認められるようになりました。
 

通常の期待を超える寄与があったこと

家族として当然のレベルを上回るほどの「特別な」寄与であることが求められます。
とはいえ、何が通常の範囲内の寄与であり、何がそれを超えた特別な寄与なのかは、それぞれの相続人の価値観によって異なるため、明確な基準がありません。
これを当事者が判断することは難しいので、自分の寄与行為が寄与分が認められるほどの特別なものかどうかを専門家に相談してみると良いでしょう。
 

継続性があること

その寄与行為が一時的なものではなく、継続して行われていたことが条件となります。
「年に数回事業を手伝った」「帰省したときだけ介護した」などの場合は継続性があるとは認められず、寄与分の主張は通らない可能性があります。
 

寄与分を主張する場合は弁護士に相談を

先述したように、寄与分を認めてもらう例は少なく、認められてもその金額はあまり多くないのが現実です。
しかし、被相続人の財産の維持・増加に貢献し、それに見合った報酬や対価を得られていない場合は、寄与分を主張してみてもいいかもしれません。
寄与分は相続人同士の話し合いによって認められた場合に支払われます。
相続人同士の協議でまとまらない場合は調停を申し立て、調停が不成立になった場合は家庭裁判所の審判によって決定します。
自分の寄与行為を認めてもらいたいとお考えの方は、相続問題に詳しい弁護士に相談しましょう。
どのように寄与分を主張していくか、また寄与分額の計算をどのようにすればいいかなど、相続問題解決に向けてより具体的なアドバイスをさせていただきます。
相続関係について経験豊富な弁護士にぜひお任せください。

この記事の監修者

藤岡 隆夫弁護士 (千葉県弁護士会所属所属)

FUJIOKA TAKAO

千葉県は、特に相続問題が発生しやすい土地ではないかと感じています。東京に近い一方で、昔ながらの習慣が残っており、代々続く家を守ろうとする考え方は、現代の相続法と相いれない場面があります。相続問題は、よく言われますが、「我が家に限ってもめるはずがない」と考えていたのに巻き込まれてしまう、というケースが散見されます。いつ発生するか分からない問題です。また、将来のことを考え、遺言などで準備することもできます。西船橋駅を中心とした地域で相続・遺言などの問題にお困りの際には、是非とも一度、藤岡法律事務所までご相談下さい。

遺産分割・生前対策の法律相談お問い合わせ

まずはお気軽に、お電話またはフォームよりお問い合わせください。