相続放棄する人が気をつけること |千葉県船橋市の相続の経験豊富な弁護士

相続放棄する人が気をつけること

相続と言えば、預貯金や不動産などの財産を承継するイメージがあるかもしれません。
しかし、借入金やローンなどのマイナスの財産も相続します。
亡くなった人が残した借金を相続したら、その相続人が返済を続けなければなりません。
そのため、被相続人にプラスの財産よりも借金の方が多い場合、相続放棄を検討してみてはいかがでしょうか。
相続放棄は、被相続人の全財産の相続を放棄することですが、注意すべき点がいくつかあります。
ここでは、相続放棄する際に気をつけておくべきポイントがあるので詳しくご紹介します。
 

相続放棄の手続き

相続放棄は相続が開始されたことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
この期間を過ぎると相続の意思がある「単純承認」をしたことになります。
その後、家庭裁判所から呼び出しがあり、本当に相続放棄する意思があるのか確認され、手続きが完了するとはじめから相続人でなかったことになります。
相続放棄はやり直しができないため、相続放棄の手続きをした後にプラスの財産が見つかっても受け取ることはできません。
こうした事態にならないよう、3か月間の熟慮期間中に、被相続人の財産や借金の有無をしっかり調査し、相続放棄するか単純承認するか決定することが重要です。
なお、熟慮期間を家庭裁判所に延長してもらうことも可能です。
 

相続放棄するときに気をつけるポイント

相続放棄する人が知っておくべきポイントをご紹介します。
 

債権者に通知されない

相続放棄をしたことは、債権者に通知されません。
こちらから通知しなければ、借入金返済の催促が来るので、忘れずに通知する必要があります。
相続放棄の申述が受理された後、裁判所から郵送される「相続放棄申述受理通知書」を提示して、被相続人の相続を放棄している旨を伝えましょう。
 

相続放棄後も不動産の管理が必要

空き家や荒地など、不動産として市場価値がなく売却処分が難しい相続財産を相続放棄を機に処分したいと思われる方も多いでしょう。
確かに、相続放棄すれば所有権がなくなり、固定資産税の支払いも不要になります。
しかし、相続放棄したらもう何もしなくていいというわけではなく、その不動産の維持・管理は次の所有者が見つかるまで続けなければなりません。
相続放棄した不動産の管理を怠り、建物の老朽化による火災や倒壊など近隣に損害を受けた場合は損害賠償請求される可能性もあります。
相続放棄したからといって不動産の管理も放棄できるわけではないので、注意しましょう。
 

生命保険や遺族年金は受け取れる

相続放棄はプラスの財産も受け取れないと聞くと、生命保険や遺族年金も受け取れないと思われるかもしれません。
生命保険金は受取人が被相続人本人でない限り、相続財産ではないので相続放棄しても受け取れます。
遺族年金も同様で、遺族固有の権利であり被相続人から相続するものではないので、相続放棄しても受け取れます。
加入している保険会社やお近くの年金事務所で受け取りに必要な手続きをしましょう。
 

相続財産に手をつけてはいけない

葬儀費用や墓地・墓標の購入費用といった必要経費を除き、相続財産に手をつけてはいけません。
相続財産に手をつけた時点で、単純承認があったとされ、相続放棄の手続きができなくなります。
必要な支出は、遺族のポケットマネーで賄うなどして、被相続人の財産には一切触れないようにしましょう
 

生前に相続放棄はできない

被相続人の生前には、相続放棄はできません。
民法では「相続は死亡によって開始する」と定められています(第882条)。
裁判所でも相続が開始していない以上、相続放棄の申述もできません。
相続人間で「私は相続放棄する」と内々に約束することはできても、法的な効力はありません。
相続放棄の手続きは相続が開始してからとなります。
 

保証債務は免れない

被相続人の相続財産で借入金が多く、相続放棄をするのが妥当と判断した場合、相続放棄すればその債務の返済を免れます。
しかし、相続人が被相続人の連帯保証人になっていた場合は、相続放棄しても連帯保証債務が残り、返済義務はなくなりません。
連帯保証をする際は、慎重な判断が必要です。
 

相続放棄のことならお任せください

相続放棄するときに気をつけるべきことをご紹介しました。
このように、相続放棄には注意点が多く、法的手続きに慣れていない人がすべて一人で行うのはハードルが高いので、相続問題に詳しい弁護士に任せることがベストの選択肢です。
相続放棄の手続きをされる方は、当事務所までご相談ください。
具体的な流れから財産の調査のサポート、家庭裁判所での申述などについて詳しく説明させていただきます。
ご自身のケースで相続放棄すべきかどうか悩んでいる方からのご相談も受け付けています。
お気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

藤岡 隆夫弁護士 (千葉県弁護士会所属所属)

FUJIOKA TAKAO

千葉県は、特に相続問題が発生しやすい土地ではないかと感じています。東京に近い一方で、昔ながらの習慣が残っており、代々続く家を守ろうとする考え方は、現代の相続法と相いれない場面があります。相続問題は、よく言われますが、「我が家に限ってもめるはずがない」と考えていたのに巻き込まれてしまう、というケースが散見されます。いつ発生するか分からない問題です。また、将来のことを考え、遺言などで準備することもできます。西船橋駅を中心とした地域で相続・遺言などの問題にお困りの際には、是非とも一度、藤岡法律事務所までご相談下さい。

遺産分割・生前対策の法律相談お問い合わせ

まずはお気軽に、お電話またはフォームよりお問い合わせください。