遺留分とは? 概要と侵害された場合の手続き方法を解説 |千葉県船橋市の相続の経験豊富な弁護士

遺留分とは? 概要と侵害された場合の手続き方法を解説

ご家族や親族が亡くなったとき、遺言書があれば「揉めることなく解決できる」と考えられがちですが、実はその遺言書が一部の相続人の遺留分を侵害しているケースがあります。
遺留分とは、民法で定められた法定相続人が最低限受け取ることができる相続財産の割合のことをいいます。
 
そこで本記事では遺留分の概要と計算方法、遺留分が侵害された場合の手続きについて解説します。
 

遺留分とは? 民法の条文と概要を確認

まずは遺留分の根拠となる民法の条文と意味について理解しておきましょう。
遺留分については民法1042条で以下のように規定されています。
 
「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける」(民法1042条)
 
民法では、配偶者、子ども、直系尊属(子どもがいない場合)が遺留分を請求する権利があると定めています。
遺留分を請求する権利のことを遺留分侵害学請求権と呼び、遺留分侵害額請求権と呼び、その権利を有する人を遺留分権利者といいます。
 

遺留分の計算方法をわかりやすく解説

遺留分は相続人によって異なります。
法定相続人が「配偶者だけ」「子どもだけ」という場合、相続財産の2分の1が遺留分の総額となります。
したがって、相続財産が1000万円の場合は「500万円」が配偶者または子どもの遺留分です。
相続人が「配偶者と長女と長男」であれば、配偶者が250万円、長男と長女がそれぞれ125万円ずつが遺留分となります。
法定相続人が「親」や「祖父母」といった直系尊属のみの場合は3分の1が遺留分の総額となります。
 

どんなときに遺留分が侵害される?

遺留分は侵害されるのは以下のようなケースです。
 

  • ①被相続人が遺言書で「特定の相続人だけにすべての財産を相続させる」と指定していた
  • ②被相続人が遺言書に「すべての財産を慈善団体に寄付する」と記載していた
  • ③被相続人が死亡する前の1年以内に、特定の相続人に対して被相続人が贈与をしていた

 
①と②は、特定の相続人の遺留分が侵害されていることがわかりやすいケースです。
一方で③のケースは、被相続人の生前の財産の贈与の履歴等を把握していなければ気付けません。
 
たとえば被相続人が亡くなったときの財産の総額が500万円、相続人は妻と子ども2人、遺言書には「500万円のうち、配偶者である妻に300万円、長男と次男に100万円ずつ相続させる」と記載されていたとします。
この時点ではこの遺言書は誰の遺留分も侵害していません。
しかし、被相続人から法定相続人である長男に対して、亡くなる年前に総額1000万円の生前贈与があった場合はどうでしょうか。
被相続人が長男に贈与した1000万円は相続財産とみなされますので、相続財産の総額は1500万円になります。
つまり、この場合の妻の遺留分は375万円、次男の遺留分は187万5000円です。
したがって、妻と次男は長男に対して、遺留分を請求することができます。
 

遺留分が侵害されていることがわかったら通知を送付する

自分の遺留分が侵害されていることがわかったら、遺留分を侵害した相続人に対して遺留分が侵害されていることや請求額を通知しましょう。
相続財産をもらいすぎている相続人に対して、遺留分を請求します。
 
遺留分の請求は電話やメール、手紙などの連絡手段でも構いませんが、内容証明郵便を活用するのが確実です。
内容証明郵便を送付することで、遺留分侵害額請求権が1年の時効期間で消滅することを阻止できます。
(ただし、その後も遺留分侵害額請求権が5年の消滅時効にかかることのないよう注意する必要はあります。)
 

支払いに応じてもらえない場合は次のステップを検討する

当該相続人に支払いに応じてもらえない場合には、次の手段を検討します。
具体的には弁護士への相談です。
弁護士に相談することで今後の見通しや最適な手段についてアドバイスを受けることができます。
その上で、弁護士に交渉を一任してもよいですし、法的な手続きに移行してもよいでしょう。
 
法的な手続きとは、遺留分侵害額調停と、遺留分侵害額訴訟の2種類です。
遺留分侵害額調停は家庭裁判所で調停委員が間に入って話し合いを行います。
遺留分侵害額訴訟は裁判上の手続きであり、当事者の双方が自分の主張を立証するための証拠を出し合って、裁判官が判決を言い渡します。
 
どういった手続きが適しているのかは、事例によって異なります。
当事務所では、遺留分の侵害に関するご相談を広く受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご相談者様の状況をしっかりと伺った上で、最適な解決方法を提案いたします。
弁護士にご依頼いただくことで、ご相談者様の経済的利益が増加するかどうかも含めてご案内しますのでご安心ください。

この記事の監修者

藤岡 隆夫弁護士 (千葉県弁護士会所属所属)

FUJIOKA TAKAO

千葉県は、特に相続問題が発生しやすい土地ではないかと感じています。東京に近い一方で、昔ながらの習慣が残っており、代々続く家を守ろうとする考え方は、現代の相続法と相いれない場面があります。相続問題は、よく言われますが、「我が家に限ってもめるはずがない」と考えていたのに巻き込まれてしまう、というケースが散見されます。いつ発生するか分からない問題です。また、将来のことを考え、遺言などで準備することもできます。西船橋駅を中心とした地域で相続・遺言などの問題にお困りの際には、是非とも一度、藤岡法律事務所までご相談下さい。

遺産分割・生前対策の法律相談お問い合わせ

まずはお気軽に、お電話またはフォームよりお問い合わせください。