法定相続を主張する1人の相続人に対し、他の兄弟がそろって遺産分割調停を申し立てた結果、両親の意思のとおり、体の弱い1人の相続人が全財産を取得することで調停が成立したケース |千葉県船橋市の相続の経験豊富な弁護士

法定相続を主張する1人の相続人に対し、他の兄弟がそろって遺産分割調停を申し立てた結果、両親の意思のとおり、体の弱い1人の相続人が全財産を取得することで調停が成立したケース

相談前

兄弟の中で1人は、体が弱く、仕事ができず、経済的に恵まれない状態であったため、両親が心配し、財産はこの1人にすべて相続させるという考えを示していて、他の兄弟も全員これに従うという合意が成立していました。ところが、この体の弱い相続人の世話をしていた1人の兄弟が、両親が亡くなった後、全遺産を管理し、不透明な収支状態となっていました。他の兄弟は、通帳の開示等を求めましたが、開示されませんでした。遺産分割を求めても、財産を管理しているこの兄弟が、法定相続割合を主張し、話し合いが平行線になっていました。財産を管理していない他の兄弟は、体の弱い相続人とともに、弁護士に相談しました。

相談後

体の弱い相続人と、財産を管理していない他の兄弟がそろって遺産分割調停を起こすことになり、財産を管理している1人の相続人を相手方として、家庭裁判所に調停を起こしました。調停手続きの中で、財産を開示するよう求め、通帳の引き出し額が開示されましたが、金銭の使い道は申立人側が納得できるようには明らかになりませんでした。数回調停期日を重ねた結果、兄弟間のあつれきが弱まり、両親の意思のとおり、体の弱い相続人が全遺産を取得するという内容で、遺産分割調停が成立しました。遺言もなく、法定相続割合となることもやむをえない事案でしたが、相手方の譲歩を引き出すことができ、兄弟間の中も回復するという結果となりました。(このような結果は、一般的には実現できないことが多いです。)

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