被相続人の前婚時に子がいたこと及びその子に成年後見人をつける必要があることが判明したため、成年後見の申立を行い、その成年後見人と遺産分割調停を成立させたケース |千葉県船橋市の相続の経験豊富な弁護士

被相続人の前婚時に子がいたこと及びその子に成年後見人をつける必要があることが判明したため、成年後見の申立を行い、その成年後見人と遺産分割調停を成立させたケース

相談前

高齢者の方で、奥様を亡くされた方がいらっしゃいました。奥様名義の預貯金があったため、相続手続きを行いたいが、奥様には前婚があり、事情は詳しく分からないが、銀行に行っても、自分たちだけでは相続手続きができないということで、ご依頼を受けました。

相談後

ご依頼を受けて相続人の調査を行ったところ、奥様の前婚時代にお子さんがいたことが判明し、そちらに連絡をとったところ、お子さんご本人ではなく、その父親に当たる方が、ご本人の面倒を見ていることが判明しました。お子さんご本人は、ずっと入院の状態であり、成年後見を申し立てる必要がありました。 よって、4親等以内の親族として、成年後見開始の申立を行い、司法書士が成年後見人として選任されました。 お子さんの住所地及び管轄家庭裁判所は遠方であったため、その後の手続きはすべてご依頼を受けて代理人として手続きを行いました。 成年後見人の司法書士に対し、遺産目録を開示し、法定相続分にしたがった遺産分割の案を作成し、家庭裁判所で遺産分割調停を成立させ、解決しました。

遺産分割・生前対策の法律相談お問い合わせ

まずはお気軽に、お電話またはフォームよりお問い合わせください。