父の死後7年後に債権者から請求を受け、相続放棄を行ったケース |千葉県船橋市の相続の経験豊富な弁護士

父の死後7年後に債権者から請求を受け、相続放棄を行ったケース

相談前

父が7年までに亡くなったとのことですが、葬儀には出席したものの、一切遺産は受け取っておらず、債務があるかどうかも全く知りませんでした。 最近、父が、同居していた姉の自営業のときの債務を連帯保証していることを知り、自分がその債務を相続により半分引き継ぐ可能性があると知りました。 よって、相続放棄ができないか、相談したいとのことでした。

相談後

相続放棄は、原則として、被相続人が亡くなったこと(相続開始)を知ってから3か月以内にする必要がありますが、遺産が全くないと思っていて、突然債務の存在を知った場合には、債務の存在を知ってから3か月以内に相続放棄を行うことができます(最高裁判例)。 これは、例外的な判断となりますので、相続放棄の手続きは、弁護士に依頼し、裁判所にその事情を丁寧に説明した方が望ましい事例となります。 本件では、手続代理人弁護士として、相続放棄の手続きを代理し、事情を説明した書類を提出し、無事、相続放棄の申述が受理されました。

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