父の後妻・兄と「みつどもえ」の遺産分割調停となったケース |千葉県船橋市の相続の経験豊富な弁護士

父の後妻・兄と「みつどもえ」の遺産分割調停となったケース

相談前

父が亡くなり、相続が発生しました。私は、父の前妻(故人)の娘で、兄も前妻の息子です。私の母が亡くなった後、父が結婚した相手(後妻)がいます。後妻は、父が亡くなったときも同居していて、財産を管理していました。父が経営していた会社を引き継いでいた兄が、後妻を相手に遺産分割を要求し、遺産分割調停となりました。兄は、後妻と対立する立場にある私に対し、自分に同意するよう求めてきました。兄の要求は、会社経営のために、遺産の過半(不動産や会社の株式など)が必要であるとの主張でした。しかし、兄に従うと、私は、本来取得できるはずの自分の法定相続分(4分の1)を取得できない、ということになるので、悩んでいました。家庭裁判所の調停において、兄と一緒に申立人(後妻)の「相手方」どいう扱いを受け、家庭裁判所の調停進行において、実兄と相談者の利害対立が見過ごされる恐れが生じていました。どうしていいか分からなくなって、弁護士に相談しました。

相談後

私は、遺産分割調停では、必ずしも兄と同じ立場に立たなくてもいいと弁護士から助言を受け、弁護士に遺産分割調停を委任しました。兄に直接意見を言いにくい状況にあったからです。後妻・兄・私の「みつどもえ」の遺産分割調停となりましたが、後妻には不動産(亡父の居宅)、兄には会社の株式を中心に遺産を割り振り、相談者は預貯金を取得するということで、法定相続分の4分の1を確保することができました。なお、不動産の価値や、会社の株式の価値の評価が争点となりましたが、不動産については固定資産評価額や路線価などの指標に加え、査定書などの方法で評価を確定し、会社の株式の価値も、会社の資産などから適正に算定することができました。

遺産分割・生前対策の法律相談お問い合わせ

まずはお気軽に、お電話またはフォームよりお問い合わせください。