父が母との結婚前に前婚で子があったことを亡くなった後に初めて知り、遺産分割の協議を依頼し、相続を辞退してもらったケース |千葉県船橋市の相続の経験豊富な弁護士

父が母との結婚前に前婚で子があったことを亡くなった後に初めて知り、遺産分割の協議を依頼し、相続を辞退してもらったケース

相談前

私たちは3人兄弟で、母が先に亡くなり、父が亡くなって、遺産分割協議を行い、3人で分け方を決め、司法書士に遺産分割の登記を依頼しました。そうしたところ、父が私たちの母と結婚する前に、前婚のときに、子が2人いることが分かりました。父に前婚があることは知っていましたが、そのときに子が2人いたことは全く知りませんでした。父は、母との結婚後は、全く前の結婚のときの親族と交流がなかったのであり、父の財産に、いまさら前の結婚のときの子が取得分を主張することには納得できず、何とか私たち3人だけで遺産を分けられないか、交渉相手は会ったこともない人たちなので、交渉は専門家に任せたいと考えました。

相談後

弁護士に相談し、遺産分割協議を依頼しました。弁護士の話では、前婚の子で、最近は全く交流のない子でも、私たち兄弟と同じ相続分があり、本来は5分の1ずつの法定相続分になるとのことでした。ただ、前婚の子本人が、相続分はいらないと同意すれば、相続分を辞退してもらうことができ、3人だけで遺産を分けられるとのことでした。弁護士に交渉を依頼したところ、前婚の子の方は、実の父親ではあるが、全く交渉なく育ったとの事情で、相続分の取得は希望しないとのことでした。自分は遺産の取得はしないとの書面に実印をもらい、印鑑証明書を出してもらって、無事3人で分けることができましたが、これは幸運なことでした。

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