被相続人が亡くなる直前に入籍した事例で、全遺産を遺言により取得した相続人(養子)に対し、遺留分減殺(侵害額)請求を行い、訴訟上の和解により解決したケース |千葉県船橋市の相続の経験豊富な弁護士

被相続人が亡くなる直前に入籍した事例で、全遺産を遺言により取得した相続人(養子)に対し、遺留分減殺(侵害額)請求を行い、訴訟上の和解により解決したケース

相談前

老資産家に望まれて交際をしていた女性が、亡くなる直前に、これまでの交際に感謝し入籍したいと言われて入籍したところ、亡くなった後、遺言により全財産を取得した養子(甥)に対し、婚姻の無効を主張されました。 養子の方ともともと(被相続人を含め)折り合いが悪く、家からの立ち退き等も要求され、今後の交渉について、ご依頼を受けました。

相談後

事件全体のご依頼を受け、まずは、内容証明郵便で、養子の方に遺留分減殺(侵害額)請求を行いました。そうしたところ、相手方にも弁護士がついて、遺留分の不存在を確認するという訴訟を提起されました。その理由は、入籍時に判断力がなく、婚姻が無効というものでした。 入籍時に普通の会話をしており、判断力がなかったということはありえないため、訴訟の代理を受任し、訴訟内で婚姻の有効性を主張しました。 訴訟については、病院や施設の記録などの証拠提出を行い、手続きが長期化しました。 遺産も複数存在したことから、双方の歩み寄りがあり、訴訟手続内で和解が成立し、依頼者の方も一定の遺産を確保できました。

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