長男(弟)の生前の預貯金引出が明らかになり、正当な法定相続分を確保できたケース
預貯金引出父が亡くなりましたが、同居していた長男(私の弟)夫婦が父の財産を管理していて、遺産分割をしたいので、遺産分割協議書に印鑑を押してほしいとのことでした。不動産は全部長男(弟)が取得するという内容で、私の取得分は少額の預貯金のみという内容でした。しかし、私は、生前、父から、まとまった預貯金を相続させると聞いていました。長男(弟)には代理人弁護士がつき、話もできない状態となり、弁護士に相談しました。
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