遺産確認の訴え(遺産確認訴訟)について |千葉県船橋市の相続の経験豊富な弁護士

遺産確認の訴え(遺産確認訴訟)について

「相続争い」と聞くと、遺産の分け方で相続人同士が争うイメージがあるかもしれません。
しかし、「そもそもこれは遺産に含まれるのかどうか」という、遺産の範囲について争われることも数多くあります。
一般的には、遺産分割協議が進まなくなった場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
遺産分割調停も、遺産分割協議と同じく、全当事者の合意がなければ成立しません。
遺産分割調停が成立する見込みがない場合、家庭裁判所は、「不成立」の判断をし、事件は調停から審判に移行します。
遺産分割審判では、当事者の合意ではなく裁判所が判断することになりますので、解決に近づくことになるはずです。
しかし、ここに、落とし穴があります。
専門的になりますが、遺産分割審判では、遺産の範囲について、最終的に決めることができないのです。
判例によれば、遺産の範囲は、家庭裁判所(もしくはその上級審)の審判ではなく、地方裁判所(もしくはその上級審)の訴訟で決めるべきということになっています。
そこで、審判を行う前提として、「遺産確認の訴え」(遺産確認訴訟)という遺産であることを確認する手続きが必要となるのです。
ここでは、この「遺産確認の訴え」について詳しく説明します。
 

遺産確認の訴えとは

遺産確認の訴え(遺産確認訴訟)とは、特定の財産が遺産に含まれているかどうかを確定させるために提起する訴え(訴訟)です。
ひとつには、「名義預金」の問題があります。
銀行の預金は、通常は名義人の財産ですが、本来は実際にその金銭を拠出した人の財産となります。
子供名義にしてある預金など、名義上は被相続人の名義ではない預金について、金銭を拠出し、通帳も印鑑も被相続人が管理していたということになれば、遺産になります。
共同相続人間で、子供名義の預金を遺産だと主張する人と、遺産ではないと主張する人がいれば、訴訟により解決する必要性が高まります。
「名義預金」以外にも、特定の預貯金や不動産などが、生前贈与された(なので遺産ではない)と主張する相続人と、生前贈与が無効である(なので遺産である)と主張する相続人がいる場合なども、訴訟による解決が必要になります。
このような遺産の範囲について相続人同士で争いがある時に提起されるのが遺産確認の訴えです。
遺産分割訴訟が提起されるような場合、家庭裁判所は、調停や審判は、いったん申立人に取り下げるよう促すことが多くなります。
訴訟の進行期間に、調停や審判は進行できない状態となるからです。
遺産分割訴訟は、一審で解決する場合でも、半年から1年くらいはかかることが多くなっています。
遺産確認の訴えにより、「遺産の範囲」が確定すれば、もう一度遺産分割調停か審判を申し立て、遺産分割を解決することになります。
 

遺産確認の訴えの適法性について

遺産確認の訴えは、特定の財産が遺産かどうか決める裁判手続きですから、遺産分割によって起こる相続争いとは性質が異なります。
遺産分割以前に、そもそも遺産かどうかが争われるので、遺産確認の訴えを提起することにより決着を図るものです。
しかし、訴えを提起するには次のような条件があります。
 

自分以外の相続人全員を相手に訴訟提起すること

遺産確認の訴えは、「固有必要的共同訴訟」といい、ほかの共同相続人全員を共同被告として訴訟を提起しなければなりません。
つまり、特定の相続人だけを訴えて一部の人は訴えを取り下げるといったことはできないので注意が必要です。
 

訴訟を提起したことにより「確認の利益」があること

確認訴訟を提起する場合、相続人に「確認の利益」があることが求められます。
遺産確認の訴えを提起し、遺産の範囲が確定することが紛争の抜本的な解決につながることを目的としているかどうかが目安となります。
過去の裁判例では、相続分を全部譲渡した人が遺産確認の訴えを提起しても、遺産全体に対する割合的な持ち分をすべて失っているために確認の利益がないものとされ、遺産確認の訴えを提起できないと判断されたものがあります。(最判平26・2・14)
また、すでに費消された預貯金については、対象物が存在しないので、確認の利益がないものとされ、遺産確認の訴えを提起できないと判断されています。(東京地裁令元・6・28など)
このような場合は、遺産確認の訴えではなく、不当利得返還請求訴訟を提起すべきということになります。
 

調停段階での解決について

以上のとおり、遺産確認の訴えを提起することになれば、訴訟・審判の二段階での紛争解決になり、解決まで数年かかる可能性もあります。
このように長期化するくらいならばと、当事者が調停段階で合意すれば、遺産確認の訴え提起を避けることができます。
遺産確認の訴えが必要になるかもしれない場合には、長期化のリスクと、調停での譲歩とを比較し、当事者が決断することが必要になります。
 

遺産の範囲について争いがあるときは弁護士に相談を

遺産の範囲について争いがあるときは、まずは相続人同士の話し合いでの解決を図りましょう。
相続人間での解決が難しい場合、相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
法律に詳しくなければ判断が難しくなります。
相続問題を解決してきた弁護士であれば、知識やノウハウをもとに適切なアドバイスができます。
わからないことを質問・相談できる弁護士がいれば安心です。
ぜひお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

藤岡 隆夫弁護士 (千葉県弁護士会所属所属)

FUJIOKA TAKAO

千葉県は、特に相続問題が発生しやすい土地ではないかと感じています。東京に近い一方で、昔ながらの習慣が残っており、代々続く家を守ろうとする考え方は、現代の相続法と相いれない場面があります。相続問題は、よく言われますが、「我が家に限ってもめるはずがない」と考えていたのに巻き込まれてしまう、というケースが散見されます。いつ発生するか分からない問題です。また、将来のことを考え、遺言などで準備することもできます。西船橋駅を中心とした地域で相続・遺言などの問題にお困りの際には、是非とも一度、藤岡法律事務所までご相談下さい。

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